1.  本12日,「脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバハマ国政府との間の協定を改正する議定書」(平成29年2月9日署名)を発効させるための外交上の公文の交換が東京で行われました。
    2.  これにより,この改正議定書は,12月12日(外交上の公文の交換の日の後30日目の日)に効力を生じ,次のものについて適用されることとなります。

      (1)課税年度に基づいて課される租税に関しては,平成29年1月1日以後に開始する各課税年度の租税

      (2)課税年度に基づかないで課される租税に関しては,平成29年1月1日以後に課される租税