農林水産省
農林水産省は、本日、くまもとあか牛、二子さといも、越前がにを地理的表示(GI)として、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)に基づき、登録(登録番号第67号から第69号)したので、お知らせします。
1.概要
地理的表示(GI)保護制度は、地域で長年育まれた特別な生産方法によって、高い品質や評価を獲得している農林水産物・食品の名称を品質の基準とともに国に登録し、知的財産として保護するものです。
農林水産省は、法定された手続(学識経験者からの意見聴取等)を経て、平成30年9月27日(木曜日)に、地理的表示法に基づき生産地や品質等の基準とともに次の産品を地理的表示として登録したので、お知らせします。
2.地理的表示法に基づき登録された特定農林水産物等
登録 番号 |
名称 | 登録生産者団体 | 生産地 (都道府県名のみ) |
67 | くまもとあか牛 (くまもとあかうし) |
熊本県産牛肉消費拡大推進協議会 | 熊本県 |
68 | 二子さといも (ふたごさといも) |
二子さといも協議会 | 岩手県 |
69 | 越前がに (えちぜんがに) |
福井県漁業協同組合連合会 | 福井県 |
3.地理的表示及びGIマークについて
今後、登録された生産地や品質等の基準を満たした産品は、地理的表示が付されて流通することになります。その際、併せて下記のGIマーク(地理的表示法に基づく登録標章)が付されることとなっており、地理的表示産品であることの証となります。
4.参考
・地理的表示保護制度(GI)~登録産品一覧~
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/index.html
・地理的表示保護制度(GI)~地理的表示及びGIマークの表示について~
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/gi_mark/index.html
<添付資料>
地理的表示保護制度に基づく新たな登録産品(PDF : 363KB)
お問合せ先
食料産業局知的財産課
担当者:武部、馬場、青木
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6738-6315
FAX番号:03-3502-5301