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平成30年に,人権擁護委員制度は創設70周年を迎えました!
人権擁護委員制度は,昭和23年7月に誕生し,現在,約14,000人の人権擁護委員が全国の各市町村(東京都においては区を含む。)に配置され,地域の皆さんから人権相談を受け,問題解決のお手伝いをしたり,法務局の職員と協力して人権侵害による被害者の救済をしたり,地域の皆さんに人権について関心を持ってもらえるような啓発活動を行っています。 平成30年は人権擁護委員制度70周年の年であることから,これを機に,人権擁護委員について,国民の皆さんにもっと知っていただきたいと考えています。 |
![]() 【ポスター】人権擁護委員 |
1.人権擁護委員制度の発足と推移
人権擁護委員制度は,政府を一方の車輪,民間人を他方の車輪として,互いにその長所を生かし,短所を補う両輪をつくるという着想により,昭和23年7月17日に公布・施行された人権擁護委員令によって誕生しました。
我が国の人権擁護委員制度は,外国の制度を参考にして作られたものではなく,世界に例を見ない独自の制度です。
昭和24年6月1日,人権擁護委員の数を増やし,恒久的な制度とするため,人権擁護委員令の廃止とともに人権擁護委員法が施行され,機構その他の充実,整備が図られ,現在の人権擁護委員制度が確立しました。
人権擁護委員の数は,制度が発足した年である昭和23年末には約70人でしたが,平成30年には上記のとおり約14,000人に増加し,全国に人権擁護委員の活動が浸透するに至っています。人権擁護委員は,民間の中にあって,弱い立場にある人の心に寄り添い,創意工夫をこらして,地道な活動を積み重ねてきました。
我が国の人権擁護委員制度は,外国の制度を参考にして作られたものではなく,世界に例を見ない独自の制度です。
昭和24年6月1日,人権擁護委員の数を増やし,恒久的な制度とするため,人権擁護委員令の廃止とともに人権擁護委員法が施行され,機構その他の充実,整備が図られ,現在の人権擁護委員制度が確立しました。
人権擁護委員の数は,制度が発足した年である昭和23年末には約70人でしたが,平成30年には上記のとおり約14,000人に増加し,全国に人権擁護委員の活動が浸透するに至っています。人権擁護委員は,民間の中にあって,弱い立場にある人の心に寄り添い,創意工夫をこらして,地道な活動を積み重ねてきました。
2.人権擁護委員の活動
人権擁護委員は主に(1)人権相談活動,(2)人権侵犯に関する調査・救済活動,(3)人権啓発活動を行っています。
なお,最寄りの常設相談所や特設相談所,各地域における人権啓発活動などについては,最寄りの法務局・地方法務局又はその支局にお問い合わせください。
なお,最寄りの常設相談所や特設相談所,各地域における人権啓発活動などについては,最寄りの法務局・地方法務局又はその支局にお問い合わせください。
(1)人権相談活動
![](https://i0.wp.com/www.gov-base.info/wp-content/uploads/2018/12/001254275.jpg?w=1118&ssl=1)
面接による人権相談
人権擁護委員は,法務局職員とともに,法務局,地方法務局又はその支局に設置された常設相談所において,主に面接又は電話による人権相談に応じています。
また,市町村役場などにおいて特設相談所も随時開設しています。
相談は無料で,相談についての秘密は厳守します。
いじめ,差別,虐待など,ひとりで悩まず人権擁護委員に御相談ください。
(2)人権侵犯に関する調査・救済活動
人権相談などにおいて,被害者から「人権を侵害された」という申告を受けた場合,人権擁護委員は法務局・地方法務局の職員と協力して,人権侵犯事件の調査・処理に携わり,当事者の利害・主張の調整を行うなど,事案の円満な解決を図っています。 | ![]() |
(3)人権啓発活動
![](https://i0.wp.com/www.gov-base.info/wp-content/uploads/2018/12/001254277.jpg?w=1118&ssl=1)
小学校における人権教室
人権擁護委員は,全国各地において,住民一人一人の人権意識を高め,人権について理解を深めてもらうために人権教室や人権の花運動,企業研修など,アイデアに富んだ様々な人権啓発活動を行っています。
また,人権擁護委員は法務局のほか,各市町村とも協力した活動を行っています。各地域における人権啓発行事については,人権啓発活動ネットワーク協議会のページでご確認ください。
3.人権擁護委員の日
![](https://i0.wp.com/www.gov-base.info/wp-content/uploads/2018/12/001254278.jpg?w=1118&ssl=1)
「人権擁護委員の日」における街頭啓発
人権擁護委員が組織する全国人権擁護委員連合会では,人権擁護委員法が施行された6月1日を「人権擁護委員の日」と定め,人権擁護委員が国民の皆さんの相談に応じる存在として各市町村に配置されていることを伝えるとともに,人権尊重の大切さを呼びかける日としています。
毎年6月1日前後には,全国各地の公共施設などにおいて特設相談所を開設しています。
全国人権擁護委員連合会について詳しくはこちら(外部のサイトへリンクしています)
4.関連リンク
◆世界人権宣言70周年
世界人権宣言は,昭和23年12月10日に国連第3回総会(パリ)において,「すべての人民と全ての国とが達成すべき共通の基準」として採択されました。世界人権宣言は,基本的人権尊重の原則を定めたものであり,初めて人権保障の目標や基準を国際的にうたった画期的なものです。
平成30年は,世界人権宣言70周年の節目の年です。
世界人権宣言は,昭和23年12月10日に国連第3回総会(パリ)において,「すべての人民と全ての国とが達成すべき共通の基準」として採択されました。世界人権宣言は,基本的人権尊重の原則を定めたものであり,初めて人権保障の目標や基準を国際的にうたった画期的なものです。
平成30年は,世界人権宣言70周年の節目の年です。