平成29年5月29日
 平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

相続手続が簡単に

 現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
 法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
 その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

具体的な手続について

不動産の所有者が亡くなられたら,相続登記を

 不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合,所有権の移転の登記が必要です。
 しかし,最近は,相続登記が未了のまま放置されるケースが多くなっており,様々な社会問題の要因となっている可能性があります。
 法定相続情報一覧図の写しは,相続登記にも利用することができます。自分の権利を大切にするとともに,次世代の子どもたちのために,未来につながる相続登記をしませんか?

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。

※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。