平成25年3月1日
平成24年における「人権侵犯事件」の状況について(概要)
              ~人権侵害に対する法務省の人権擁護機関の取組~
                                   
 法務省の人権擁護機関(以下「人権擁護機関」という。)は,人権侵犯事件調査処理規程(平成16年法務省訓令第2号,以下「処理規程」という。)に基づき,人権侵害を受けた者からの申告等を端緒に人権侵害による被害の救済に努めている。
 平成24年(暦年)における人権侵犯事件の取組状況は,以下のとおりである。
○新規救済手続開始件数 22,930件 (対前年比3.4%増加)
 ○処理件数       22,694件 (対前年比2.8%増加)
 【新規救済手続開始件数からみた特徴】
 (1) 学校におけるいじめに関する人権侵犯事件の増加
               3,988件(対前年比20.6%増加)
 (2) 教育職員による体罰に関する人権侵犯事件の増加
                 370件(対前年比32.6%増加)
 (3) 児童に対する暴行・虐待に関する人権侵犯事件の増加(※(2)の事件は含まない)
                 873件(対前年比0.9%増加)
 (4) インターネットを利用した人権侵犯事件の増加
                 671件(対前年比5.5%増加)

1 人権侵犯事件数(開始件数・処理件数)の動向

(1) 開始件数(図1
     新規に救済手続を開始した人権侵犯事件数は22,930件であり,対前年比で762件(3.4%)増加した。
     (内訳)
        ◆ 公務員・教育職員等による人権侵犯事件数が6,284件(対前年比1,143件 (22.2%)増加)
         (注)・学校におけるいじめに関するもの 3,988件(対前年比20.6%)増加
            ・教育職員による体罰 370件(対前年比32.6%)増加
        ◆ 私人間の人権侵犯事件数が16,646件(対前年比381件(2.2%)減少)
 (2)  処理件数(図2
     処理した人権侵犯事件数は22,694件であり,対前年比で622件(2.8%)増加した。
      (内訳)
        ◆ 公務員・教育職員等による人権侵犯事件数が6,080件(対前年比974件(19.1%)増加)
        ◆ 私人間の人権侵犯事件数が16,614件(対前年比352件(2.1%)減少)
     処理内訳別にみると,措置の内容としては,「援助」(注1)が21,443件(全処理件数の94.5%)で最も多く,次いで「要請」(注2)が216件(同1.0%),「説示」(注3)が110件(同0.5%),「調整」(注4)が89件(同0.4%),となっている。
     また,特に重大・悪質な事案に関して,文書をもって是正を求める「勧告」をした事件が1件となっている。
      このほか,「措置猶予」(注5)が50件(同0.2%),「侵犯事実不存在」が99件(同0.4%),「侵犯事実不明確」が547件(同2.4%),「啓発」(注6)を行ったものが149件(同0.7%)ある。
    (注1)法律上の助言を行ったり,関係行政機関や関係ある公私の団体等を紹介すること。
    (注2)被害の救済又は予防について実効的な対応ができる者に対し必要な措置を執るよう求めること。
    (注3)相手方の反省を促し善処を求めるため事理を説き示すこと。
    (注4)当事者間の関係調整を行うこと。
    (注5)事案の軽重や反省の程度,懲戒の有無等を考慮して措置を講じないこと。
    (注6)事件の関係者や地域社会に対し,人権尊重に対する理解を深めるための働きかけを行うこと。
 (3)  特別事件
   新規に救済手続を開始した人権侵犯事件数のうち,特別事件(処理規程第22条に規定されている重大な人権侵犯事件)の件数は1,802件で,前年に比べて365件(25.4%)増加した。

2 人権侵犯事件の類型別新規救済手続開始件数の動向

(1) 暴行・虐待事案(図3
     暴行・虐待事案は4,977件(対前年比2.9%減少)で,全事件類型別の中で最も多く全事件数の21.7%を占め,依然として憂慮すべき状況で推移している。
     このうち,いわゆる社会的に弱い立場にあるとされる女性,児童,高齢者,障害者を被害者とする事件の割合が85.1%(4,233件)と非常に高い割合を占めている。
 (2) 住居・生活の安全関係事案(図3
      住居・生活の安全関係事案は3,542件(対前年比5.1%減少)で,全事件数の15.4%を占めている。
   このうち,相隣間における騒音等の相隣関係から生じる事件の割合が52.3%(1,851件)と半数を占めている。
 (3)  強制・強要事案(図3
      強制・強要事案(注)は3,060件(対前年比6.8%減少)で,全事件数の13.3%を占めている。
   (注) 強制・強要事案とは,家庭内における強制・強要やセクシュアル・ハラスメント,ストーカー行為等を含む。                               
 (4)  プライバシー関係事案(図3
      プライバシー関係事案は1,740件(対前年比2.7%減少)で,全事件数の7.6%を占めている。

3 特徴的な動向

(1) 学校におけるいじめに関する人権侵犯事件の増加(図8
   学校におけるいじめ(注)に関する人権侵犯事件数は,3,988件(対前年比20.6%増加)で,昨年に引き続き過去最高となった。
     具体的には,いじめを受けている被害児童に対し,助言や提案を繰り返し行いつつ,学校と連携して対処するなどの「援助」を行った事案などがある。(別添5別紙3事例2)〔PDF〕
   (注)学校におけるいじめに関する人権侵犯事件とは,学校側のいじめ防止のための対応が適切か否かをとらえ,学校長等を相手方とするものであって,いじめを行ったとされる児童・生徒を相手方とするものではない。
(2) 教育職員による体罰に関する人権侵犯事件の増加(図9
   教育職員による体罰に関する人権侵犯事件は370件(対前年比32.6%)で,過去最高となった。
   具体的には,体罰を行ったとされる教育職員等に対する調査の結果,体罰が認められ,当該職員に対する「説示」等を行った事案などがある(別添1事例10)。
(3)  児童に対する暴行・虐待に関する人権侵犯事件の増加(図10)(※(2)の事件は含まない)
     児童に対する暴行・虐待事案に関する人権侵犯事件数は873件(対前年比0.9%増加)で,昨年に引き続き過去最高となった。
     具体的には,親から虐待を受けている被害者について,一時避難施設の入所を手配するなどの「援助」を行った事案などがある。(別添1事例3)
(4)  インターネットを利用した人権侵犯事件の増加(図11) 
     インターネットの普及により様々な情報に容易にアクセスできるようになった反面,インターネットを利用した人権侵犯事件は,ここ数年高い水準で推移している。
   平成24年中に新規に開始したインターネットを利用した人権侵犯事件数は,前年の636件を上回る671件(5.5%増加)で,このうち,プライバシー侵害事案が355件,名誉毀損事案が227件となっており,この両事案で全体の86.8%を占めている。なお,これらのうち,当機関がプロバイダ等に対し削除要請を行ったものは97件である(対前年比56.5%増加)。
   具体的には,本人の意に反して実名や年齢,過去の職歴に関する情報等がインターネット上の掲示板に掲載された事案について,「プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」(プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会)に基づきプロバイダ等に対し削除要請を行った事案などがある。(別添事例5)〔PDF〕

4 添付資料

(1) 平成24年中に法務省の人権擁護機関が救済措置を講じた具体的事例(別添1
 (2) 人権侵犯事件統計資料(平成24年1月~12月)(別添2)〔PDF〕
 (3) 「女性の人権ホットライン」の利用状況について(別添3)〔PDF〕
 (4)  「子どもの人権110番」の利用状況について(別添4)〔PDF〕
 (5)  いじめ問題に関する法務省の人権擁護機関の取組状況について(別添5)〔PDF〕
 (6) 東日本大震災に関する法務省の人権擁護機関の取組状況について(別添6)〔PDF〕

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