利息制限法改正の要点 |
■ 「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」(平成18年法 律第115号)により,利息制限法の一部が改正されました。 ■ 改正後の条文は,平成22年6月18日から施行されました。 |
多重債務者対策の一環として,債権者が業として行う金銭消費貸借(営業的金銭消費貸借)に限定して適用される特則が,第2章(第5条から第9条まで)として新設されました。 (1) 元本額区分の適用の特則(第5条関係) (2) みなし利息の範囲の特則,賠償額の予定の特則(第6条,第7条関係) (3) 保証料の制限等(第8条,第9条関係) |
■ 従前の規定を収めた第1章についても,判例により空文化されていた第 1条第2項及び第4条第2項が削除されています。 ■ 第2章において,一定の事項を政令に委任する規定が新設されたことか ら,この委任事項を定めるものとして,「利息制限法施行令」(平成19年政令第330号)が制定され,改正後の利息制限法と同時に施行されます。 [リンク] [e-Gov(電子政府の総合窓口)の法令データ提供システム] |