2019年1月9日

下請等中小企業の取引条件改善のための取組として、下請中小企業振興法第3条第1項に基づく「振興基準」を改正しました。

下請等中小企業の取引条件改善に向けて、平成28年9月に公表した「未来志向型の取引慣行に向けて」に基づき、サプライチェーン全体での「取引適正化」や「付加価値向上」に向けて、各産業界自らが取組む行動をまとめた「自主行動計画」の取組状況のフォローアップ調査や、政府として下請中小企業の取引実態を把握するための取引調査員(通称「下請Gメン」)による下請中小企業ヒアリングを実施してきました。

これらの取組を通じて把握した取引上の課題等を基に、サプライチェーン全体での更なる「取引適正化」に向けて、下請等中小企業の取引条件改善のため、下請中小企業振興法第3条第1項に基づく「振興基準」について、望ましくない取引慣行の是正や、「働き方改革」への対応などを踏まえた所要の改正を行いました。

今後、改正の内容について、親事業者、下請事業者及び業界団体に周知し、社内での周知徹底、業務規定やマニュアル等の点検・見直し等を要請してまいります。
また、今回の改正の内容を踏まえて、「自主行動計画」等の見直しや更なる取組を産業界に対して働きかけてまいります。

  • 担当
    中小企業庁 事業環境部 取引課
  • 公表日
    平成30年12月28日(金曜日)

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担当

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