1.  1月18日,北朝鮮関連船舶による違法な洋上での物資の積替え(いわゆる「瀬取り」)の疑いのある事案が確認されました。我が国は,この事案について,国連安保理北朝鮮制裁委員会に通報するとともに,関係国と情報共有を行っています。
     詳細については,外務省ホームページを御確認下さい。

    [参考]事案の概要(本件事案は我が国が公表したものとして10件目(「瀬取り」実施が疑われる回数としては11回目))
     平成31年1月18日午後,北朝鮮船籍タンカー「AN SAN 1号」(IMO番号:7303803)と船籍不明の小型船舶が東シナ海の公海上(上海の南約410kmの沖合)で接舷(横付け)していることを海上自衛隊第1海上補給隊所属「おうみ」(佐世保)が確認。
     両船舶は,接舷(横付け)した上で蛇管(ホース)を接続していたことから,何らかの作業に従事していた可能性があり,政府として総合的に判断した結果,国連安保理決議で禁止されている「瀬取り」を実施していたことが強く疑われる。
     なお,北朝鮮船籍タンカー「AN SAN 1号」は,平成30年3月に国連安保理北朝鮮制裁委員会から資産凍結・入港禁止の対象に指定された船舶である。