厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会(会長 樋口 美雄 独立行政法人労働政策研究・研修機構理事長)に対し、「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。
    これを受け、同審議会労働条件分科会労災保険部会(部会長 荒木 尚志 東京大学大学院法学政治学研究科教授)で審議が行われ、妥当であるとの答申がありました。

   厚生労働省は、この答申を踏まえ、省令の改正作業を進め、平成31年4月1日に施行する予定です。

 

【省令改正案のポイント】(資料2~4を参照)

(1)   今般、毎月勤労統計調査において、全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたこと等に
     より、スライド率や最低保障額が低くなっていた場合があったことを踏まえ、過少給付であった方について
     は、その差額に相当する分等を追加給付として支給するために必要な改正を行います。

(2)   「労働者災害補償保険法」に基づく介護(補償)給付と、「炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特
     別措置法」に基づく介護料の最高限度額及び最低保障額を引き上げます。

(3)   時間外労働等改善助成金の規定の整理を行います。