法務省:司法書士及び土地家屋調査士関係 2019年4月22日 法務省 gov-base 司法書士及び土地家屋調査士の業務は,登記・供託の申請手続の代理等国民の権利の保全に大いに関連があるので,その適正を図るため,司法書士会及び土地家屋調査士会に対する指導,会則の認可等の事務を行っています。また,司法書士又は土地家屋調査士となるには,法務大臣が行う司法書士試験又は土地家屋調査士試験に合格すること等が必要とされているので,この試験を実施しています。 司法書士の業務 司法書士試験受験案内 司法書士の資格認定に関する訓令 司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定 土地家屋調査士の業務 土地家屋調査士試験受験案内 土地家屋調査士の資格認定に関する訓令 土地家屋調査士の民間紛争解決手続代理関係業務の認定 産業競争力強化法第7条第3項の規定に基づく回答について 本件回答により実施が許容される事業の範囲について 民事局フロントページへ戻る 関連