2019年4月26日
経済産業省では、大量破壊兵器関連貨物等に係るキャッチオール規制※の実効性を向上させるため、輸出者に対し、大量破壊兵器等の開発等の懸念が払拭されない外国所在団体の情報を提供する「外国ユーザーリスト」を発出してきました。
今般、最新の情報をもとに当該リストを改正しましたのでお知らせします。
※国際合意により輸出規制を行うこととなっている品目以外のものであっても、その品目が大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれがある場合には輸出許可申請を義務付ける制度
本件の概要
外国ユーザーリストについて、最新の情報をもとに検討した結果、改正後の掲載団体は合計13ヵ国・地域の534(5増)の団体となります。
(参考)外国ユーザーリストとは
キャッチオール規制の実効性を向上させるため、輸出者に対し、大量破壊兵器等の開発等の懸念が払拭されない外国所在団体の情報を参照用として提供するものです(禁輸リストではありません。)。輸出者は、輸出する貨物等のユーザーが本リストに掲載されている場合には、当該貨物が大量破壊兵器等の開発等に用いられないことが明らかな場合を除き、輸出許可申請が必要となります。平成14年4月のキャッチオール規制導入時より公表しています。
関連資料
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担当
貿易経済協力局 安全保障貿易管理政策課長 西村
担当者:杉江、岩永
電話:03-3501-1511(内線 3267~70)
03-3501-2863(直通)
03-3501-3638(FAX)