1. 1 本21日,我が国は,韓国政府に対し,2016年12月28日に元慰安婦等が日本国政府に対して提起した韓国ソウル中央地方裁判所における訴訟について,国際法上の主権免除の原則から,日本国政府が韓国の裁判権に服することは認められず,本件訴訟は却下されなければならない旨を伝達しました。

    2 いずれにせよ,慰安婦問題を含め,日韓間の財産・請求権の問題は,1965年の日韓請求権・経済協力協定で完全かつ最終的に解決済みです。また,慰安婦問題については,2015年の日韓合意において「最終的かつ不可逆的な解決」が日韓両政府の間で確認されています。