2019年5月27日
本日、経済産業省は、小売電気事業を営もうとする者について、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定に基づき、2件の登録を行いました。
1.概要
電気の小売を行うためには小売電気事業の登録を受ける必要があります。
小売電気事業者の登録に際しては、電気事業法第66条の11第1項の規定により、電力・ガス取引監視等委員会に対して意見聴取を行うこととされており、今般小売電気事業者2件について、同委員会から回答がありました。
本日、その回答を踏まえ、経済産業省において、電気事業法第2条の2の規定に基づき、2件の小売電気事業を営もうとする者の登録を行いました。この結果、現在の事業者数は小売電気事業者601件、登録特定送配電事業者26件となっています。
今後、小売電気事業者については、昨日までに申請のあった677件のうち、審査中の54件について、審査が終了次第、順次登録を行ってまいります。
2.添付資料
3.参考
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資源エネルギー庁HP
担当
資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課
電力産業・市場室長 下村
担当者:山田、篠原、有波
電話:03-3501-1511(内線 4741~6)
03-3501-1748(直通)
03-3580-8485(FAX)