1. 1 23日,我が国は,オタワにおいて中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定の受諾書をカナダ政府に寄託しました。

    2 この協定は,健全な海洋生態系を保護し,並びに魚類資源の保存及び持続可能な利用を確保するための長期的な戦略の一部として,中央北極海の公海水域における規制されていない漁獲を防止することを目的とするものです。

    3 この協定を受諾することにより,我が国は,本協定の目的に積極的に協力し,及び我が国の漁業の安定した発展を図って参ります。

    [参考]中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定(PDF)別ウィンドウで開く

    (1)平成30年10月3日,イルリサット(デンマーク)において作成された(我が国署名)

    (2)令和元年5月17日,本協定の締結について我が国国会の承認を得た。

    (3)令和元年7月1日現在,2か国(ロシア,カナダ)及びEUが締結。本協定は,その規定に従い,カナダ,中華人民共和国,デンマーク王国(フェロー諸島及びグリーンランド),アイスランド,日本国,大韓民国,ノルウェー王国,ロシア連邦,アメリカ合衆国及び欧州連合によるこの協定の批准書等の全てを寄託者が受領した日の後30日で効力を生ずる。