2019年8月1日
1.「新事業特例制度」の概要
産業競争力強化法に基づく新事業特例制度は、企業単位で規制の特例措置を適用する制度です。民間企業が新事業活動を行うために必要な規制の特例措置の整備を政府に求め、政府において、事業所管大臣及び規制所管大臣による検討・協議を行い、その可否を判断するものです。新たな規制の特例が措置された後、事業者は、新事業活動計画を政府に対して申請し、認定を受けることで、新たな規制の特例措置を活用した新事業活動を行うことが可能となります。
2.新たな規制の特例措置について
資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。以下「資金決済法」という。)では、有効期間が6ヶ月を超える商品券を発行する場合、未使用残高が1千万円を超えたときは、その未使用残高の2分の1以上の額に相当する額の発行保証金を供託しなければならないと定めています。
平成26年、商工会・商工会議所からの要望を踏まえ、財務内容の健全性の確保等を条件に、有効期限が3年を超えないプレミアム付き商品券(※)について、資金決済法の発行保証金の供託に関する規制等を適用除外とする特例措置を整備しました。
※「プレミアム付き商品券」とは、資金決済法第3条第1項に規定する前払式支払手段に該当する商品券であって、利用者の購入額を超えて対価の弁済に充てることができるもの(利用可能金額にプレミアム相当額部分が付いているもの)をいう。
3.今般認定した新事業活動計画の概要について
以下の商工会から、政府に対して2.の新たな規制の特例措置を活用した新事業活動計画についての認定の申請があり、政府として産業競争力強化法第9条第1項に基づき審査を行いました。その結果、当該新事業活動計画について、産業競争力強化法に定める認定の要件を満たすものと認められるため、政府として認定しました。申請事業者は、この認定を受けて、新たな規制の特例措置を活用した新事業活動を行うことができることとなります。(新事業活動計画については、別紙をご参照ください。)
飯舘村商工会
申請事業者の概要
名称:飯舘村商工会
代表者:会長 菅野 一廣
所在地:福島県相馬郡飯舘村草野字大師堂81番地
申請日時:令和元年5月30日
新事業活動計画の実施期間
開始時期:令和元年7月1日
終了時期:令和2年2月28日
(参考)産業競争力強化法及び同法に基づく支援制度に関する詳細な内容については、下記をご覧ください。
関連資料
担当
担当者:斉藤、鳥羽、川越、西川
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