2019年9月26日
同時発表:財務省
経済産業省及び財務省は、関連法令に照らして検討を行った結果、中華人民共和国産トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対する不当廉売関税の課税に関して、関税定率法に基づく調査を本日開始します。
1.背景
経済産業省及び財務省は、本年8月5日に大八化学工業株式会社から財務大臣に提出された中華人民共和国(注1)産トリス(クロロプロピル)ホスフェート(注2)に対する不当廉売関税の課税申請について、関係法令に基づき検討を行った結果、不当廉売関税の課税の要否に関する調査を行う必要があると認められたことから、両省合同の調査を開始することとしました(本日付告示)。
(注1)香港地域及びマカオ地域を除く。
(注2)一般略称「TCPP」。主に硬質ウレタン系断熱材用の難燃剤として利用される液体。
2.概要
調査は、原則として1年以内に終了することとされており、今後、利害関係者からの証拠の提出等の機会を設けるとともに、中華人民共和国の企業、本邦生産者等に対する実態調査による客観的な証拠の収集を行います。
これらの結果を踏まえ、WTO協定及び関係国内法令に基づき、不当廉売された貨物の輸入及び当該輸入の本邦産業に与える実質的な損害等の事実の有無について認定を行った上で、不当廉売関税の課税の要否を政府として判断することとなります。
関連資料
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担当
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貿易経済協力局 貿易管理部特殊関税等調査室長 平林
担当者:飯田、松島電話:03-3501-1511(内線 3256~3258)
03-3501-3462(直通)
03-3501-0992(FAX) -
製造産業局 素材産業課長 吉村
担当者:下田、飯塚電話:03-3501-1511(内線 3731~3740)
03-3501-1737(直通)
03-3580-6348(FAX)