2019年10月3日
特許庁は、商標出願の増加等に対応するため、令和2年度から、商標審査に必要な専門知識・経験を有する有用な人材を、任期を限って民間から登用します。
1.募集人数(予定)
27名(令和2年度定員要求人数)
※任期は5年間(令和2年4月から令和7年3月)
※募集人数は、令和2年度に向け定員要求中のものであるため、その結果に応じて変動する可能性があります。
2.スケジュール(予定)
令和元年 10月 募集開始
12月 筆記試験
令和2年 1月 人物試験・合格発表
4月 採用
※募集要項等の採用に関する詳細は、特許庁のウェブサイトに10月上旬頃掲載いたします。
3.背景
近年、商標の出願は、世界的に増加傾向にあり(図1)、我が国でも2018年は約18万4千件と2013年に比べ1.6倍の件数が出願されています(図2)。このため、特許庁では業務の効率化を進めながら審査処理を促進していますが、出願から権利化までの平均期間は、2016年度の6.8か月から2018年度の9.3か月へと延伸する傾向にあります。
- 図1:五大特許庁における商標登録出願件数の推移
- 図2:日本における商標登録出願件数の推移
4.業務内容
商標審査官として、企業等が自己のブランドを守るために申請した商標登録出願を、法律的観点から精査し、排他的独占権である商標権を付与するか否かの判断を行います。
5.応募資格
以下の(1)及び(2)の条件を満たす者
(1)学士以上の学位を有する者
(2)民間企業等、法律事務所又は特許事務所で法務一般に関する業務に従事した期間(弁護士・弁理士として業務に従事した期間、又は、修士・博士課程の履修期間(産業行政又は科学技術に関する研究に限る。)を通算することも可。)が4年以上の者
6.選考方法
筆記試験、人物試験
知的財産権に関する知識又は法律的思考力に加え、論理構成力、起案能力など業務を遂行する能力、採用後の任期を通じた能力の向上見込み、他の職員との協調した業務の遂行等の観点から総合的に判断します。
担当
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特許庁審査業務部商標課長 高野
担当者:真鍋、豊島電話:03-3581-1101(内線 2805)
03-3580-6864(直通)
03-3580-5907(FAX) -
特許庁総務部秘書課長 石川
担当者:菅沼電話:03-3581-1101(内線2017)
03-3581-2767(直通)
03-3595-2698(FAX)