2020年1月20日
産業競争力強化法に基づく「新事業特例制度」を活用した経済産業省所管の事業に関する事業者からの照会に対し、以下のとおり回答しました。
1.事業者からの要望の内容
令和元年12月20日付けにて経済産業省が所管する「高圧ガス保安法」に関する規定について照会があり、令和元年1月17日付けにて回答しました。
照会及び回答内容の詳細は、以下の資料をご覧ください。
2.「グレーゾーン解消制度」の概要
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。
事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものです(本件の場合、事業所管省庁及び規制所管省庁は経済産業省となります)。
なお、本制度における回答は、あくまで該当法令における取り扱いについてのみ判断したものであり、他の法令等における判断を示すものではありません。
担当
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本件要望に対する回答の内容に関するお問い合わせ先
産業保安グループ 高圧ガス保安室長 伊藤
担当者:小林、武田、岸川電話:03-3501-1511(内線4951~4955)
03-3501-1706(直通)
03-3501-2357(FAX) -
本プレスリリースに関するお問い合わせ先
省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギーシステム課長 白井
担当者:牟田、宇賀山、泉田電話:03-3501-1511(内線4451~4453)
03-3501-7807(直通)
03-3501-1365(FAX)
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新事業特例制度に関するお問い合わせ先
経済産業政策局 新規事業創造推進室 新規事業調整官 金指
担当者:迫田、太田、橋詰電話:03-3501-1511(内線 2536~9)
03-3501-1628(直通)
03-3501-8264(FAX)