令和2年2月3日
農林水産省

日本産うんしゅうみかん生果実を米国に輸出する際、仕向先が特定の州(アリゾナ州、カリフォルニア州、テキサス州、ハワイ州、フロリダ州及びルイジアナ州)の場合には、臭化メチルくん蒸の植物検疫条件が課されていました。日米間の植物検疫協議の結果、これらの州への輸出であっても臭化メチルくん蒸が不要となりました。

概要

日本産うんしゅうみかん生果実を米国に輸出する際、同国が侵入を警戒する病害虫が我が国で発生していることから、一定の植物検疫条件を満たしたもの以外は輸出することができません。加えて、かんきつを商業的に生産している6州(※)に輸出する場合は臭化メチルくん蒸が義務づけられていました。

(※)アリゾナ州、カリフォルニア州、テキサス州、ハワイ州、フロリダ州及びルイジアナ州

 

農林水産省は、産地からの要望を踏まえ、臭化メチルくん蒸によらない植物検疫条件での日本産うんしゅうみかん生果実の輸出が可能となるよう、米国の植物検疫当局と技術的協議を積み重ねてきました。

 

その結果、2月1日付け(米国時間1月31日)で、臭化メチルくん蒸が植物検疫条件から除外されました。今後は、臭化メチルくん蒸を実施せずに当該果実を上記6州に輸出することが可能となります。今後の輸出植物検疫条件については、別添概要のとおりです。

 

輸出を検討される方は、最寄りの植物防疫所にお問い合わせいただくようお願いします。

 

植物防疫所ホームページ
http://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/outline/index.html

〈添付資料〉
米国産うんしゅうみかんに係る新たな輸出植物検疫条件(概要)(PDF : 186KB)

 

お問合せ先

消費・安全局植物防疫課国際室

担当者:内田、二階堂、井川
代表:03-3502-8111(内線4565)
ダイヤルイン:03-3502-5978
FAX番号:03-3502-3386

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