総務省・新着情報
報道資料
令和2年2月3日
消防法施行規則の一部を改正する省令(案)等に対する意見公募
消防庁は、消防法施行規則の一部を改正する省令(案)等の内容について、令和2年2月4日から令和2年3月4日までの間、意見を公募します。
1 主な改正内容
政府全体において、行政手続等のオンライン化の推進をはじめとする行政手続等の利便性の向上や行政運営の簡素化・効率化の推進に係る検討が行われていることを踏まえ、「令和元年度火災予防の実効性向上作業チーム」(座長:関澤愛東京理科大学総合研究院教授)において、消防行政に係る行政手続の利便性の向上や行政運営の簡素化・効率化の推進に係る検討を行いました。
検討の結果を踏まえ、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)等で定めている各様式において求めている押印のうち、本人性等の確認が必ずしも必要とされない者の押印については不要とするため、各様式中の?マークを削除するとともに、所要の規定の整備を行うこととするものです(改正対象となる様式は、以下のとおり。)。
【届出・報告等が必要なもの】 | 【現行の要押印者】 | 【改正後の要押印者】 | 【届出様式】 |
防火管理に係る消防計画 (消防法施行令(昭和36年政令 第37号。以下「令」という。) 第3条の2第1項) |
防火管理者 管理権原者 |
防火管理者 | 規則別記様式第1号の2 (規則第3条第1項関係) |
防災管理に係る消防計画 (令第48条第1項) |
防火管理者 管理権原者 |
防火管理者 | 規則別記様式第1号の2 (規則第51条の8第1項関係) |
全体についての防火管理に係る 消防計画 (令第4条の2第1項) |
統括防火管理者 管理権原者 |
統括防火管理者 | 規則別記様式第1号の2の2の2 (規則第4条第1項関係) |
全体についての防災管理に係る 消防計画 (令第48条の3第1項) |
統括防火管理者 管理権原者 |
統括防火管理者 | 規則別記様式第1号の2の2の2 (規則第51条の11の2関係) |
消防用設備等・特殊消防用設備 等検査済証 (消防法(昭和23年法律186号。 以下「法」という。)第17条の3の2) |
消防長又は消防署長 検査員 |
消防長又は消防署長 | 規則別記様式第1号の2の3の2 (規則第31条の3第4項) |
消防用設備等試験結果報告書 (法第17条の3の2) |
試験実施者 | - | 平成元年消防庁告示第4号別記 様式第1から別記様式第38まで (規則第31条の3第5項) |
防火対象物点検結果 (法第8条の2の2第1項) |
防火管理者 立会者 |
- | 平成14年消防庁告示第8号別記 様式第2 (規則第4条の2の4第3項関係) |
防災管理対象物点検結果 (法第36条第1項) |
防火管理者 立会者 |
- | 平成20年消防庁告示第19号別記 様式第2 (規則第51条の12第2項関係) |
2 意見公募対象及び意見公募要領
○ 意見公募対象
・消防法施行規則の一部を改正する省令(案)
・消防用設備等試験結果報告書の様式の一部を改正する件(案)
・消防法施行規則第四条の二の四第三項の規定に基づく防火対象物の点検の結果についての報告書の様式の一部を改正する件(案)
・消防法施行規則第四条の二の四第三項の規定に基づく防災管理の点検の結果についての報告書の様式の一部を改正する件(案)
○ 意見公募要領の詳細については、別添を御覧ください。
3 意見公募の期限
令和2年3月4日(水)(必着)(郵送についても、公募期間内の必着とします。)
4 資料の入手方法
別添の資料については、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp)及び消防庁ホームページ(https://www.fdma.go.jp/)の「報道資料」欄に、本日(2月3日(月))14 時を目途に掲載するほか、総務省消防庁予防課(総務省3階)において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。
5 今後の予定
皆様からお寄せ頂いた御意見を検討した上で、当該省令を公布する予定です。
連絡先
消防庁予防課 村田課長補佐、五味
TEL 03-5253-7523(直通)
FAX 03-5253-7533