2020年2月14日

経済産業省は、新型コロナウイルスの流行に伴う輸出入の遅延等が見込まれることから、新たな特例措置も含め、貿易管理上の注意事項を以下のとおりまとめました。詳細は、本省貿易管理部、各経済産業局・通商事務所等までお問い合わせください。

1.輸入関連

(1)輸入承認証の有効期間が過ぎるおそれのある場合(外為法)

新型コロナウイルスの流行に伴う輸入の遅延等により輸入承認証の有効期間が過ぎるおそれがある場合、同有効期間の延長を申請することが可能ですので、当該有効期間が経過する前に申請をお願いします。

※申請に際しては「延長を必要とすることを立証する書類」が必要となりますが、当該書類の入手が困難な場合、令和2年3月31日までの間は、「延長が必要となった具体的な事情・経緯及び『延長を必要とすることを立証する書類』の入手が困難であることの理由を輸入者自らが記載した理由書」を提出すれば、これに替えることができることとします。

※その他手続の詳細は、「輸入承認の有効期間及びその延長等の手続について(平成10年5月15日付け輸入注意事項10第49号)」を参照ください。

なお、有効期間が経過した輸入承認証は失効となり、再申請が必要となりますので御注意ください。特に、外国政府により発行された条約等に基づく証明書等(ワシントン条約に基づき発行された輸出許可証等、ダイヤモンド原石の国際証明制度に基づき発行されたキンバリー・プロセス証明書等)の延長はできませんので、御注意ください。

(2)関税割当証明書(皮革・革靴)の有効期間が過ぎるおそれのある場合(関税暫定措置法等)

新型コロナウイルスの流行に伴う輸入の遅延等により関税割当証明書の有効期間が過ぎるおそれがある場合、同有効期間を期間満了日の翌日から30日を超えない範囲で延長することの申請が可能ですので、当該有効期間(2020年3月31日まで)が経過する前に申請をお願いします。

※既に有効期間が経過したものは失効となり、延長ができなくなります。

※申請に際しては「関税割当証明書の有効期間内に割当物品を輸入通関できなくなったことを証明する書面(例:割当物品の船積み遅延を連絡する輸出者からの通信文であって、日本到着予定日が明記されていること)」が必要となりますが、当該書面の入手が困難な場合、2020年3月31日までの間は、「延長が必要となった具体的な事情・経緯及び『延長を必要とすることを立証する書類』の入手が困難であることの理由を輸入者自らが記載した理由書」を提出すれば、これに替えることができることとします。

※具体的な延長手続については「2019年度の関税割当申請書及び関税割当証明書明書の取扱い等について(平成31年3月8日付け関税割当注意事項第2号・20190204貿第6号)」を参照ください。

2.輸出関連

(1)輸出許可証又は輸出承認証の有効期間が過ぎるおそれのある場合(外為法)

新型コロナウイルスの流行に伴う輸出の遅延等により輸出許可証又は輸出承認証の有効期間が過ぎるおそれのある場合、同有効期間の延長を申請することが可能ですので、当該有効期間が経過する前に申請をお願いします。

※手続の詳細は、「輸出貿易管理令の運用について(昭和62年11月6日付け輸出注意事項62第11号)」を参照ください。

※有効期間が経過した輸出許可証又は輸出承認証は失効となり、再申請が必要となりますので御注意ください。

(2)輸出許可証に付された条件の履行を期限までに行えない場合(外為法)

中国を仕向地とする輸出許可証に付された許可条件の履行(工作機械の据付報告等)について、令和2年3月31日までに履行期限が到来するものについては、一律、令和2年3月31日まで履行期限を延長します
当該履行期限の延長に係る内容変更申請は必要ありませんが、同日よりも早く履行可能な状況になりましたら、速やかに履行してください。

(3)日本国政府等により発行された条約等に基づく証明書の有効期間が過ぎてしまった場合(外為法等)

ワシントン条約に基づき発行された輸出許可証等、ダイヤモンド原石の国際証明制度に基づき発行されたキンバリー・プロセス証明書又は日本商工会議所により発行された特定原産地証明書については、条約等の制限により有効期間の延長はできませんので、再申請をお願いします。

(注)これら特例措置の期間については、状況に応じ更に延長する可能性もあります。

3.問合せ窓口(電話)

別紙のとおり。

関連資料

担当

貿易管理部貿易管理課長 岩松
担当者:谷澤、小栗

電話:03-3501-1511(内線3241)
03-3501-0538(直通)
03-3501-5896(FAX)