令和2年2月18日(火)

 今朝の閣議において,法務省案件として主意書に対する答弁が1件ございました。

新型コロナウイルス感染症に関する質疑について

【記者】
 大臣は,新型コロナウイルス感染症の水際対策を徹底して感染拡大を防止するための措置として,当分の間,ウエステルダム号に乗船していた外国人について,特段の事情がない限り,入管法第5条第1項第14号に該当する外国人として取り扱うこととしました。今後日本に寄港する予定のクルーズ船に対してどのような対応をとるのか,また,国内でも感染が広がりつつありますが,感染拡大防止に向けて現在お考えの新たな対策があれば併せてお願いします。

【大臣】
 2月16日の新型コロナウイルス感染症対策本部において,これまでの閣議了解に基づき,ウエステルダム号に乗船していて既に下船した外国人についても,入管法第5条第1項第14号に基づき上陸拒否すべきことといたしました。
 これを踏まえて,法務大臣として,水際対策を徹底して感染拡大を防止するための措置として,ウエステルダム号に乗船していた外国人について,特段の事情がない限り,同号に該当する外国人として取り扱い,上陸を拒否いたします。
 今後日本に寄港するクルーズ船については,2月12日の閣議了解に基づき,新型コロナウイルス感染症が発生したおそれのある旅客船に乗船する外国人について,特段の事情がない限り,上陸を拒否することとなります。どの船舶をこうした措置の対象とするかについては,政府全体としての様々な情報や知見に基づく検討の上で,新型コロナウイルス感染症対策本部で公表し,法務大臣として,それを踏まえて入管法第5条第1項第14号に基づき,上陸拒否の措置を講じることとしています。
 今後も法務省としては,新型コロナウイルスの感染拡大の状況が時々刻々と変化しておりますので,情報を入手しながら,弾力的かつ徹底した水際対策を講じて,国民の命と健康を守ってまいりたいと思います。

(以上)