令和2年3月16日
農林水産省
農林水産省
農林水産省は、今般、チリにおける鳥インフルエンザの清浄性を確認したことから、本日、当該国からの家きん肉等の一時輸入停止措置を解除しました。
1.経緯
チリの七面鳥肥育農場において、令和元年9月に低病原性鳥インフルエンザ(H7N6亜型)の発生が確認されたことから、当該国からの家きん肉等について輸入を一時停止していました。
2.対応
今般、チリ政府から我が国に提供された、当該国における鳥インフルエンザの防疫措置等の情報により、同国の家きんにおける同病の清浄性を確認しました。このため、本日付けで当該一時輸入停止措置(※)を解除しました。
※ 発生国又は地域から生きた家きん、家きん肉等の輸入を一時停止するのは、我が国で飼養されている生きた家きんがウイルスに感染することを防止するためであり、食品衛生のためではありません。
(参考)チリからの家きん肉等及び卵の輸入実績
2017年 | 2018年 | 2019年 | |
家きんの肉等(トン) | 5 | 263 | 363 |
(日本の総輸入量) | (1,068,322) | (1,088,481) | (1,092,956) |
家きんの卵(トン) | 0 | 0 | 0 |
(日本の総輸入量) | (26,607) | (26,747) | (25,852) |
※ 過去3年間、チリからの生きた家きんの輸入実績はありません。
(参考)令和元年9月12日付けプレスリリース「チリからの家きん肉等の一時輸入停止措置について」
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/190912.html
お問合せ先
消費・安全局動物衛生課
担当者:井川、唯野
代表:03-3502-8111(内線4584)
ダイヤルイン:03-3502-8295
FAX番号:03-3502-3385