2020年3月24日
経済産業省は、本日、ガス料金について、その支払いが困難な事情がある者に対しては、その置かれた状況に配慮し、料金の支払期限を延長する特例措置の認可を行いましたのでお知らせします。
本件概要
経済産業省は、東部瓦斯株式会社から、新型コロナウイルス感染症の影響によりガス料金の支払いが困難な事情がある者に対して、その置かれた状況に配慮し、料金の支払期限の延長を行う旨の特例認可申請があったことから、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、本日、以下の特例措置の認可を行いました。
(1)スキーム
託送供給約款に定める支払期日について、ガスの使用者の申出により、その状況に応じて柔軟に設定する特例措置を講ずる。本特例措置により、託送供給等約款に定める支払期日を1ヶ月繰り延べ、その後においても、需要家の状況に応じて柔軟な対応を実施。
(2)特例措置の対象者
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、緊急小口資金又は総合支援資金の貸付を受けた者であって、一時的にガス料金の支払いに困難を来している者。
(3)本特例措置の受付開始日
令和2年3月25日
(注)「託送供給等約款」とは、ガス小売事業者が、一般ガス導管事業者に支払う料金等を定めるものです。
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担当
資源エネルギー庁 電力・ガス事業部ガス市場整備室長 下堀
担当者:川越、西田
電話:03-3501-1511(内線 4751)
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03-3501-8541(FAX)