○ 国及び都道府県の機関(以下「都道府県等の機関」という。)については、障害者雇 用促進法において、雇用状況に改善が見られない場合(※)、適正実施を勧告できるこ とになっており、令和元年度においては都道府県機関について3機関、都道府県教育 委員会(以下「教育委員会」という。)について13機関、適正実施を勧告しました。 (※)以下のいずれかの基準に該当する場合 ① 障害者採用計画の実施率が50%未満であること。 ② 計画期間終期の実雇用率が、当該機関における計画始期の前年の6月1日現在における実雇用率 を上回っていないこと。 (教育委員会については、計画期間の始期の年の12月1日または計画終期の実雇用率が、当該機 関における各前年の6月1日現在における実雇用率を上回っていないこと。) |