2020年4月7日
経済産業省は、本日、政府より緊急事態宣言が発令されたことを踏まえ、電気・ガス事業者に対し、料金支払いの猶予等、柔軟な対応を行うことを改めて要請しました。
経済産業大臣は、電気・ガス事業者に対し、個人又は企業にかかわらず、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、電気・ガスの使用者より料金を支払うことが困難である旨の申出があった場合には、料金の未払いによる供給停止の猶予など、電気・ガス料金の支払いの猶予について、柔軟な対応を行うことを要請しました。
- (参考)新型コロナウイルス感染症の影響を受け、電気料金の支払いなど生活に不安を感じておられる皆様へ(3月19日)
- (参考)新型コロナウイルス感染症の影響を受け、ガス料金の支払いなど生活に不安を感じておられる皆様へ(3月19日)
お問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症の影響により、電気・ガス料金の支払いが困難である方は、電気・ガスの契約をされている小売電気事業者・ガス小売事業者を御確認の上、当該事業者にお問い合わせをお願いします。
担当
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電気料金の支払い猶予等について
資源エネルギー庁電力・ガス事業部
電力産業・市場室長 下村
担当者:電力・ガス事業部政策課
電話:03-3501-1582(直通)(9時00分~18時15分)
03-3501-8485(FAX) -
ガス料金の支払い猶予等について
資源エネルギー庁電力・ガス事業部
ガス市場整備室長 下堀
担当者: 川越、西田、安岡
電話:03‐3501-1511(内線4751)
03-3501-2963(直通)
03-3501-8541(FAX)