新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため,当分の間,法務省本省の開示請求窓口の受付時間を以下のとおり変更します。
開示請求については,郵送による方法もご検討いただきますようお願いいたします。
○受付:午前10時30分~正午,午後1時から午後3時(土日祝祭日を除く。)
法務省の個人情報保護
行政機関個人情報保護法の定めにより,誰でも,法務省に対して,法務省が保有している自己の個人情報(保有個人情報)について開示を請求することができます。 |
開示請求の手続き
1 各請求書様式
(1) 開示,訂正,利用停止請求書 [PDF形式]
(2) 司法試験ファイル[PDF形式],旧司法試験第二次試験ファイル[PDF形式]
司法試験予備試験ファイル[PDF形式][説明書等]
※外国人登録原票及び出入(帰)国記録の写しの請求先は出入国在留管理庁となりました。
請求する場合はこちらをご覧ください。(出入国在留管理庁ホームページにリンクしています。)
※ 開示請求等において必要となる本人等確認書類はこちらをご覧ください。
※ 特定個人情報(個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報)の開示・訂正・利用停止請求については,
次の各請求書に必要事項を記入して提出願います。[ワード形式] [PDF形式]
※ 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求を任意代理人が行う場合の委任状はこちらになります。 [PDF]
2 個人情報ファイル簿(電子政府総合窓口)
法務省が保有している個人情報ファイルを検索することができます。
3 開示請求先一覧
法務省における保有個人情報の開示等を請求することができる窓口の一覧表。
4 開示等請求に係る関係規定
〇 「法務省本省における行政機関個人情報保護法に基づく処分に係る審査基準」[PDF]
〇 「法務省本省における保有個人情報の開示方法」
法務省が所管する事業を行う事業者等が取り扱う個人情報の保護
民間の事業者は,個人情報保護法の規定に従うほか,個人情報保護委員会が策定したガイドラインに則して,個人情報の保護に取り組むこととされています。
また,債権管理回収業の事業者(債権回収会社)は,「債権管理回収業分野における個人情報保護に関するガイドライン」にも従い,個人情報保護のための格別の措置を講じることとなります。
〇 個人情報保護委員会が策定したガイドラインはこちらをご覧下さい。
※個人情報保護委員会のホームページにリンクしています。
〇 債権管理回収業分野における個人情報保護に関するガイドライン[PDF]
・ 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第15条第4項に基づく公示
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第44条第1項の規定により,法第40条第1項の規定による権限に関する事務のうち,債権管理回収業,公証業務及び更生保護事業について,法務大臣は,個人情報保護委員会から委任されています。
同事務の一部については,法第44条第3項及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第15条第2項に基づき,別表のとおり地方支分部局の長に委任しました。
行政機関非識別加工情報の提供
※令和元年度の行政機関非識別加工情報の提案募集は終了しました。
令和2年度の行政機関非識別加工情報の提案募集は決まり次第改めてお知らせします。
制度の概要や手続等に関するご案内
○ 情報公開・個人情報保護に関する制度の概要や手続等について
情報公開・個人情報保護総合案内所(総務省のページにリンクしています。)
○ 非識別加工情報に関する制度の概要や手続等について
行政機関等非識別加工情報に関する総合案内所(個人情報保護委員会のページにリンクしています。)
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