~労働者派遣法及び職業安定法に規定する欠格事由に該当した事業主に対して実施~
厚生労働省は、令和2年5月22日付けで、TNEXT株式会社に対し、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。
1 労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可の取消しを行った事業主
(1)名称 TNEXT株式会社
(2)代表者職氏名 代表取締役 北川 宜弘
(3)所在地 福岡県福岡市博多区中呉服町4-20
(4)許可に関する事項
労働者派遣事業
許可年月日 平成29年6月1日
許可番号 派40-300946
有料の職業紹介事業
許可年月日 平成31年4月1日
許可番号 40-ユ-300941
2 処分内容
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第1号及び職業安定法(昭和22年法律第141号)第32条の9第1項第1号の規定に基づき、令和2年5月22日をもって、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消す。
3 処分理由
TNEXT株式会社は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第73条の2第1項の規定に基づき罰金の刑に処せられ、令和2年1月28日に刑が確定し、労働者派遣法第6条第1号及び職業安定法第32条第1号に規定する欠格事由に該当することとなったため。
※ 労働者派遣法、職業安定法及び入管法の関係条文は、別添をご参照ください。