2020年5月25日
同時発表:財務省
中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)産トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対する不当廉売関税の課税に関し、不当廉売関税の課税の可否に関する調査を実施してまいりました。不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定するに至ったことから、本日付けで仮の決定をしました。
1.これまでの経緯
経済産業省及び財務省は、令和元年8月5日に大八化学工業株式会社から「中華人民共和国産のトリス(クロロプロピル)ホスフェートに対する不当廉売関税を課することを求める書面」が提出されたことを受け、同年9月26日から、当該不当廉売関税の課税の可否に関する両省合同の調査を実施してまいりました。
(参考)中華人民共和国産トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対する不当廉売関税の課税に関する調査を開始します(2019年9月26日付けニュースリリース)
2.調査概要
調査において、利害関係者からの証拠の提出、意見の表明等の機会を設け、中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)の供給者等に対する客観的な証拠の収集等を行った結果、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定するに至ったことから、本日付けで仮の決定をしました。(本日付け告示)
3.今後の予定
今後は、仮の決定に対する利害関係者からの証拠の提出、意見の表明の機会を設けるとともに、WTO協定及び関係国内法令に基づいて引き続き調査を行います。これらを踏まえ、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の有無についての認定を行った上で、不当廉売関税の課税の可否を政府として判断することとなります。
なお、調査の経緯等の詳細な内容については、下記のページを御覧ください。
中華人民共和国産トリス(クロロプロピル)ホスフェートについて
担当
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貿易経済協力局貿易管理部特殊関税等調査室長 平林
担当者:辻、松野電話:03-3501-1511(内線 3256~3258)
03-3501-3462(直通)
03-3501-0992(FAX) -
製造産業局素材産業課長 吉村
担当者:下田、飯塚電話:03-3501-1511(内線 3731~3740)
03-3501-1737(直通)
03-3580-6348(FAX)