2020年6月1日
中小企業庁が株式会社コモディイイダに対して調査を行った結果、下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められました。当該調査結果を受け、本日、中小企業庁長官は、同法第6条の規定に基づき、公正取引委員会に対して、適当な措置をとるよう請求しました。
1.違反行為者の概要
名称 | 株式会社コモディイイダ |
本店所在地 | 東京都北区滝野川七丁目27番7号 |
代表者 | 代表取締役 岩崎 吉春 |
事業の概要 | 食料品等の小売業 |
資本金 | 3億6千万円 |
2.違反事実の概要
株式会社コモディイイダは、消費者に販売する食料品等の製造を下請事業者に委託しているところ、平成29年1月から令和2年2月までの間、下請代金の額から、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、リベート等を差し引くことにより、下請代金の額を減じていました(下請事業者14社に対し、総額約1,635万円減額)。
下請代金支払遅延等防止法の詳細については添付資料を御確認ください。
関連資料
担当
中小企業庁 事業環境部 取引課長 亀井
担当者:高木、若井
電話:03-3501-1511(内線 5293~7)
03-3501-1732(直通)
03-3501-1504(FAX)