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報道発表

令和2年9月4日

財務省

令和元年度塩需給実績

(単位:千トン)

令和元年度塩需給実績
30年度 元年度 増減 前年比
A.需要量(消費量) 7,976 7,815 -161 -2.0%
生活用 147 135 -11 -7.8%
業務用 1,700 1,524 -176 -10.3%
ソーダ工業用 6,130 6,155 26 +0.4%
B.期首在庫 1,105 1,313 209 +18.9%
C.供給量 8,225 7,997 -228 -2.8%
国内産 929 903 -26 -2.8%
外国産 7,296 7,094 -202 -2.8%
D.期末在庫 1,313 1,372 59 +4.5%
E.誤差脱漏(B+C-A-D) 40 123

(注)

1.塩需給実績は、塩事業法に基づく登録を受けた業者(製造、輸入、卸売)及び塩事業センターの販売数量等の報告に基づき集計している。

2.「需要量」は、登録業者による小売業者及び消費者への販売数量並びにソーダ工業における使用数量である。

「生活用」は、主に小売店を通じて販売され、家庭用及び飲食店等において使用されるものである。

「業務用」は、食料品その他の物資の製造、融氷雪用等に使用されるもの(ソーダ工業用を除く)であり、内訳は以下のとおり。

食品工業用 690(漬物用 72、みそ用 27、醤油アミノ酸用 144、水産用 136、調味料用 99、

        加工食品用 124、その他 89)

一般工業用 165、融氷雪用 515、家畜用 82、医薬用 65、その他 9

「ソーダ工業用」は、かせいソーダ、ソーダ灰等の製造に使用されるものである。

3.「供給量」は、登録業者による国内製造数量及び輸入された塩(輸入された塩をもとにして製造された塩を含む)の合計である。

4.単位未満を四捨五入したため不突合を生じる場合がある。

連絡・問い合わせ先

理財局総務課たばこ塩事業室 たばこ塩第1係

電話 代表03-3581-4111内線2261・5296


(参考)

令和元年度特殊用塩販売等実績(単位:千トン)

平成21年度特殊用塩販売等実績(単位:千トン)
種類(塩事業法施行規則第4条各号) 製造数量 輸入数量 販売等数量
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品(1号) 80 2 81
試薬塩化ナトリウム(2号) 1 0 1
学術研究用、教育用(3号) 0 1 1
銅メッキ処理過程等における触媒用(4号) 0 0 0
亜鉛、鉄その他の金属成分を含有し、塊状に成形されたもの(5号) 4 4 8
塩化ナトリウム含有量60%以下のもの(6号) 0 1 2
販売先を限定して試験的に販売されるもの(7号) 0 1 1
合計 86 9 94

(注)

1.特殊用塩販売等実績は、塩事業法に基づく登録を受け、又は届出をした業者(製造、輸入)の販売数量等の報告に基づき集計している。

2.特殊用塩とは、塩事業法第5条第1項に規定する用途又は性状が特殊な塩であり、同法施行規則第4条各号に定めるものである。

3.販売等数量(94)の用途別の内訳は、以下のとおり。

生活用1、食品工業用1、一般工業用1、融氷雪用1、家畜用8、医薬用81、その他2

4.製造数量については、令和元年度塩需給実績の「業務用」等と重複する部分がある(業務用塩等を受け入れて製造するものがあるため)。

5.在庫等により、製造、輸入数量の合計と販売等数量は一致しない。単位未満を四捨五入したため不突合を生じる場合がある。

令和元年度特殊製法塩販売等実績(単位:千トン)

令和元年度特殊製法塩販売等実績(単位:千トン)
種類(塩事業法施行規則第5条各号) 製造数量 販売等数量
副産塩(食用に供されるものを除く)(1号) 103 103
真空式以外の方法により製造されたもの(2号) 15 12
香辛料、にがり及びごま等その他食品が混和されたもの(3号) 53 57
固結防止剤等が混和されたもの(食用に供されるものを除く)(4号) 1 1
合計 172 173

(注)

1.特殊製法塩販売等実績は、塩事業法に基づく登録を受け、又は届出をした業者(製造)の販売数量等の報告に基づき集計している。

2.特殊製法塩とは、塩事業法第5条第1項に規定する製造の方法が特殊な塩であり、同法施行規則第5条各号に定めるものである。

3.販売等数量(173)の用途別の内訳は、以下のとおり。

生活用45、食品工業用24、一般工業用81、融氷雪用6、家畜用0、医薬用0、その他17

4.製造数量については、令和元年度塩需給実績の「業務用」等と重複する部分がある(業務用塩等を受け入れて製造するものがあるため)。

5.在庫等により、製造数量と販売等数量は一致しない。単位未満を四捨五入したため不突合を生じる場合がある。

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