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中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とするトリス(クロロプロピル)ホスフェートに対し不当廉売関税を課することについての答申
令和2年9月8日
財務大臣 麻生太郎 殿
関税・外国為替等審議会会長
森田 朗
答申書
令和2年9月8日付財関第806号をもって諮問のあった不当廉売関税の課税について、本審議会の意見を下記のとおり答申する。
記
関税定率法第8条第1項及び第2項の規定に基づき、中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とするトリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して不当廉売関税を課することについては、諮問のとおり行うことが適当であると認める。