令和2年9月10日
 法務省民事局では,一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)に基づき,国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(以下「ハーグ条約」といいます。)における中央当局が行うべき事務を担当する任期付職員として弁護士の採用を予定しています。
 募集要領は次のとおりです。

○ 募集要領
 1 募集人員 1名
   担当分野 ハーグ条約における中央当局が行うべき事務等

 2 採用形態 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律に基づき,常勤の国家公務員として採用
          ※国家公務員法(昭和22年法律第120号)に基づく守秘義務や兼職制限等が適用されます。

 3 給   与 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律に基づき支給
          ※出張する際には出張旅費が支給されます。

 4 勤  務  地  外務省領事局(東京都千代田区霞が関2-2-1)

 5 雇用期間 採用時期については応相談
          令和2年11月1日から令和3年9月30日まで(ただし,状況によっては更に延長の可能性あり)
 
 6 勤務時間 原則として9時00分から17時45分まで
          (週5日,土日祝日を除く)

 7 担当事務
   平成26年4月1日に,ハーグ条約が我が国との関係で発効するとともに,国際的な子の奪取の民事上の側面
  に関する条約の実施に関する法律(以下「実施法」といいます。)が施行されました。
   実施法は,ハーグ条約を実施するための国内担保法を定めたものであり,我が国において子の返還及び子
  との面会交流に関する援助を行う中央当局を外務大臣(外務省)と指定し,その権限等を定めるとともに,国境
  を越えて不法に連れ去られるなどした子を元々居住していた常居所地国に返還するために必要な裁判手続等
  を定めたものです。
   現在,ハーグ条約及び実施法に基づき,中央当局では,(1)国内における子の所在の特定,(2)紛争当事者間
  の合意による解決を促すためのあっせん,(3)他の締約国の中央当局との情報交換 ,(4)申請者に対する我が
  国の法制度に関する情報提供,(5)子の安全な返還の実現等,重要な事務を多岐にわたって行っています。中
  央当局がこれらの事務を適正かつ迅速に行うためには,中央当局の中に国際的な家事紛争についての専門
  知識や実務経験を有する者を配置する必要があり,法務省からも,このような知識,経験を有する職員を外務
  省に出向させていますが,現在出向している者の任期が近く終了することに伴い,これに代わる職員を新たに
  採用する必要があります。
   また,中央当局の職員は,国境を越えた子の連れ去り等に起因する紛争の一方当事者である外国人と直接
  電話等で対応することが必要になりますので,英語等の語学力を十分に備えていることが必要となります。
   このため,任期付職員には,国際的な家事紛争の実務に関する専門的な知識及び経験を有し(弁護士とし
  て国際的な家事紛争に関する実務経験がおおむね5年以上あること),英語等の語学力にも優れた方の採用
  を希望します。

○ 応募方法等
 1 応募方法
   令和2年10月9日(金)までに法務省民事局総務課庶務係に履歴書及び業績目録を提出してください。
   履歴書には,通常の記載事項に加えて,「本人希望記入欄」等に,勤務開始可能時期及び勤務可能年数を記載し
  てください。
     なお,業績目録には,主要発表論文及び主要関与案件を記載してください。

  今後の日程
    10月9日(金) 応募(履歴書提出)締切
    10月中旬ころ  書類選考,面接(面接日時等については,電話連絡)

2 問い合わせ先
  法務省民事局総務課庶務係(担当 小西)
  〒100-8977 千代田区霞が関1-1-1
  TEL 03-3580-4111(内線:2404)