財務省・新着情報
令和2年9月11日
財務省
中華人民共和国産トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対する
不当廉売関税の課税を決定しました
本日、中華人民共和国(注)(以下「中国」という。)産トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して不当廉売関税を課する政令(トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令)が閣議決定されました。
この政令は、中国産トリス(クロロプロピル)ホスフェートについて、不当廉売関税の課税を求める申請書の提出を受けて実施された調査において、不当廉売された貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実があり、かつ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められたことから、不当廉売関税を課するものです。
今後、本年9月16日に政令が公布され、同月17日から令和7年9月16日までの間、中国産トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して、不当廉売関税が課されることとなります。
(注)香港地域及びマカオ地域を除く。
○ これまでの経緯
- 財務省及び経済産業省は、昨年9月26日より、不当廉売関税の課税の要否に関する両省合同の調査を実施してまいりました。
- 上記調査で判明した事実等を踏まえ、本年6月27日から、中国産トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対し37.2%の暫定的な不当廉売関税を課税(暫定措置)(トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令(令和2年政令第208号))。
- 本年9月8日、関税・外国為替等審議会関税分科会特殊関税部会において、その後の調査結果等を踏まえ、中国産トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対し、期間5年の不当廉売関税を課することが適当であると答申されました(不当廉売関税率については暫定措置と同率)。
問い合わせ先
財務省関税局関税課(代表)03-3581-4111(内線2493、6221)