農林水産省
農林水産省は、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基づき、令和2砂糖年度における砂糖、異性化糖及び加糖調製品糖の価格調整制度の各種指標並びに令和2でん粉年度におけるでん粉の価格調整制度の各種指標を決定しました。
1.制度の概要
農林水産省では、砂糖及びでん粉について、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基づき、諸外国との生産条件の格差から生ずる不利を補正するため、安価な輸入品から徴収した調整金を主たる財源として、国産品の生産者及び製造事業者に対し、国産品の生産・製造コストと販売額との差額相当の交付金を交付する価格調整制度を実施しています。
※砂糖年度及びでん粉年度とは、当該年の10月1日から翌年の9月30日までの期間です。
2.令和2砂糖年度・令和2でん粉年度における価格調整制度の各種指標について
1. 令和2砂糖年度における砂糖に係る各種指標
(1)砂糖調整基準価格(注1)
153,200 円/製品トン
【令和元砂糖年度:153,200 円/製品トン】
注1:砂糖調整基準価格とは、輸入粗糖と国内産糖との価格調整の基準となる金額です。
(2)指定糖調整率(注2)
37.00%
【令和元砂糖年度:37.00%】
注2:指定糖調整率とは、粗糖の輸入者から徴収する調整金の負担水準を定める率です。内外の粗糖のコスト格差に当該率を乗じて、調整金単価を算定します。
(3)砂糖に係る2次調整金(注3)
25,613 円/製品トン
【令和元砂糖年度:25,613 円/製品トン】
注3:2次調整金とは、1次調整金による輸入枠を超える数量について課される調整金です。
(4)国内産糖交付金の単価
(ア)てん菜を原料として製造される国内産糖
25,192 円/製品トン
【令和元砂糖年度:25,675 円/製品トン】
(イ)さとうきびを原料として製造される国内産糖
製造される地域 |
単価 |
1.鹿児島県 |
|
(1)種子島 |
57,161 円/製品トン【令和元砂糖年度:57,241 円/製品トン】 |
(2)奄美大島 |
87,576 円/製品トン【令和元砂糖年度:87,461 円/製品トン】 |
(3)喜界島 |
58,712 円/製品トン【令和元砂糖年度:58,810 円/製品トン】 |
(4)徳之島 |
55,052 円/製品トン【令和元砂糖年度:55,137 円/製品トン】 |
(5)沖永良部島 |
67,038 円/製品トン【令和元砂糖年度:67,137 円/製品トン】 |
(6)与論島 |
100,863 円/製品トン【令和元砂糖年度:100,736 円/製品トン】 |
2. 沖縄県 |
|
(1)沖縄本島(沖縄本島内において販売されるものを除く。) |
54,710 円/製品トン【令和元砂糖年度:54,611 円/製品トン】 |
(2)伊是名島 |
115,948 円/製品トン【令和元砂糖年度:116,007 円/製品トン】 |
(3)久米島 |
80,526 円/製品トン【令和元砂糖年度:80,426 円/製品トン】 |
(4)南大東島 |
94,025 円/製品トン【令和元砂糖年度:94,234 円/製品トン】 |
(5)北大東島 |
131,970 円/製品トン【令和元砂糖年度:132,173 円/製品トン】 |
(6)宮古島 |
54,761 円/製品トン【令和元砂糖年度:54,821円/製品トン】 |
(7)伊良部島 |
76,552 円/製品トン【令和元砂糖年度:76,469 円/製品トン】 |
(8)石垣島 |
70,037 円/製品トン【令和元砂糖年度:70,088 円/製品トン】 |
(9)沖縄本島内において製造されるもののうち沖縄本島内において販売されるもの |
45,810 円/製品トン【令和元砂糖年度:45,711 円/製品トン】 |
2.令和2砂糖年度における異性化糖に係る各種指標
(1)異性化糖調整基準価格(注4)
189,076 円/製品トン
【令和元砂糖年度:189,076 円/製品トン】
注4:異性化糖調整基準価格とは、砂糖と異性化糖との価格調整の基準となる金額です。
(2)異性化糖調整率(注5)
17.13%
【令和元砂糖年度:17.13%】
注5:異性化糖調整率とは、異性化糖の製造事業者及び輸入者から徴収する調整金の負担水準を定める率です。砂糖と異性化糖のコスト格差に当該率を乗じて、調整金単価を算定します。
(3)異性化糖に係る2次調整金(注6)
2,674 円/製品トン
【令和元砂糖年度:2,351 円/製品トン】
注6:2次調整金とは、1次調整金による枠数量を超える数量について課される調整金です。
3. 令和2砂糖年度における加糖調製品糖に係る各種指標
(1)加糖調製品糖調整基準価格(注7)
324,807 円/製品トン
【令和元砂糖年度:312,038 円/製品トン】
注7:加糖調製品糖調整基準価格とは、砂糖と輸入加糖調製品糖との価格調整の基準となる金額です。
(2)加糖調製品糖調整率(注8)
30.30%
【令和元砂糖年度:30.30%】
注8:加糖調製品糖調整率とは、輸入加糖調製品の輸入者から徴収する調整金の負担水準を定める率です。砂糖と輸入加糖調製品糖のコスト格差に当該率を乗じて、調整金単価を算定します。
※輸入加糖調製品糖からの調整金は、これを原資として砂糖の売戻価格を減額することにより、輸入加糖調製品糖と砂糖との価格調整が行われます。
4.令和2でん粉年度におけるでん粉に係る各種指標
(1)でん粉調整基準価格(注9)
165,970 円/製品トン
【令和元でん粉年度:161,010 円/製品トン】
注9:でん粉調整基準価格とは、輸入でん粉等と国内産いもでん粉との価格調整の基準となる金額です。
(2)指定でん粉等調整率(注10)
4.173%
【令和元でん粉年度:4.354%】
注10:指定でん粉等調整率とは、輸入でん粉等の輸入者から徴収する調整金の負担水準を定める率です。内外のでん粉のコスト格差に当該率を乗じて、調整金単価を算定します。
(3)国内産いもでん粉交付金の単価
(ア)ばれいしょを原料として製造される国内産いもでん粉
19,764 円/製品トン
【令和元でん粉年度:20,774 円/製品トン】
(イ)かんしょを原料として製造される国内産いもでん粉
38,206 円/製品トン
【令和元でん粉年度:37,759 円/製品トン】
お問合せ先
政策統括官付地域作物課
担当者:企画班 後藤、原田
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