2020年9月25日
本年2月7日、経済産業省は、公益財団法人茨城県中小企業振興公社に対して補助金を交付したJAPANブランド育成支援事業について、同公社が補助金を不正に受給した事実が認められたため、当面の間、補助金交付等停止仮措置及び契約に係る指名停止仮措置を講じるとしておりました。
今般、同公社が受給した経済産業省の他事業に関する調査が終了したことから、補助金交付等停止措置及び契約に係る指名停止措置の期間を確定しました。
1.対象事業者
公益財団法人いばらき中小企業グローバル推進機構(法人番号3050005012677)
※公益財団法人茨城県中小企業振興公社(法人番号2050005010723)は、令和2年8月1日、同年4月1日に設立された公益財団法人いばらき中小企業グローバル推進機構(以下「新機構」という。)に吸収合併され、新機構が一切の権利義務を承継したため、本措置は新機構に適用されます。
2.経緯
経済産業省は、公益財団法人茨城県中小企業振興公社が平成28年度に受給したJAPANブランド育成支援事業において、補助金(約300万円)を不正に受給していた事実が認められたことから、当面の間、補助金交付等の停止仮措置及び契約に係る指名停止仮措置を行い、過去に同公社が受給した経済産業省の他事業について実態把握のための調査を行うこととしました。
3.調査結果
経済産業省が調査した結果、JAPANブランド育成支援事業以外の他事業については、不正行為は認められませんでした。
4.措置の概要
上記2.のとおり、経済産業省は、公社に対して令和2年2月7日に補助金交付等の停止仮措置及び契約に係る指名停止仮措置を行いました。今般、一連の事実関係の確認が終了したため、新機構に対する補助金交付等の停止期間を12ヶ月、契約に係る指名停止措置を8ヶ月と確定しました。
関連リンク
担当
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中小企業庁経営支援部
創業・新事業促進課長 高砂
担当者:若林、川口電話:03-3501-1511(内線 5341)
03-3501-1767(直通)
03-3501-7055(FAX) -
大臣官房会計課長 佐々木
担当者:島田、大田電話:03-3501-1511(内線 2247~8)
03-3501-1652(直通)
03-3580-2493(FAX)