令和2年10月6日
農林水産省

農林水産省は、収入保険において、令和3年の基準収入の算定に当たり、新型コロナウイルス感染症による収入減少の影響が反映されないようにする「新型コロナウイルス特例」を新たに設けることとしました。

概要

収入保険において、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年の収入が減少した場合であっても、翌年の基準収入(過去5年間の平均が基本)に影響しない特例を設けます。
具体的には、令和元年以前の収入を用いて、令和2年の収入(単位面積当たり収入)を調整し、過去5年間の平均収入を補正します。

添付資料

 「新型コロナウイルス特例」に関するチラシ(PDF : 255KB)

お問合せ先

経営局保険課

担当者:担当者:梅下、清水
代表:03-3502-8111(内線5264)
ダイヤルイン:03-6744-2174
FAX番号:03-3506-1936

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