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「都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定
~頻発・激甚化する自然災害に対応した「安全なまちづくり」を推進します~
令和2年10月20日
近年の自然災害の頻発・激甚化を踏まえて、立地適正化計画において記載する居住誘導区域から災害レッドゾーンを原則除外する「都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。 |
1.背景
居住誘導区域は、都市の居住者の居住を誘導すべき区域であり、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)第81条第2項に基づき、市町村が住宅等の立地の適正化を図るために作成する立地適正化計画において記載するものとされています。
また、居住誘導区域は、法第81条第19項の規定により、居住誘導区域内の安全性を確保する観点から、建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域(住宅の建築が禁止されているものに限る。)等について定めないこととされています。
今般、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)により、近年の災害の頻発・激甚化を踏まえて、立地適正化計画において防災指針(法第81条第2項第5号)を記載することとするなど、防災を主流化するための立地適正化計画の強化を内容とする法改正を行ったところです。
本法改正の趣旨を踏まえ、居住誘導区域内の一層の安全性の確保を図るため、都市再生特別措置法施行令(平成14年政令第190号)を改正し、災害危険区域以外の災害時に人命・財産上の被害に直結するおそれが高いエリア(いわゆる災害レッドゾーン)についても、居住誘導区域を定めない区域に追加するものです。
2.概要
災害危険区域に加えて、災害リスクの高い区域である地すべり防止区域※、急傾斜地崩壊危険区域※及び土砂災害特別警戒区域について、居住誘導区域を定めない区域に追加することとします。
※ 地すべり防止工事・急傾斜地崩壊防止工事及びこれらの工事の効果を継続させるための維持管理に係る措置を実施することにより、区域内の住宅の安全性が確保されている場合は、居住誘導区域を定めない区域とはしないこととします。
3.今後のスケジュール
公 布:令和2年10月23日(金)/ 施 行:令和3年10月1日(金)
お問い合わせ先
- 国土交通省都市局都市計画課 白濱・舩岡
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(内線32624・32683) 直通 03-5253-8409 FAX:03-5253-1590