2020年11月2日
本日、小売事業者表示制度の具体的な表示事項等を定める「エネルギー消費機器の小売の事業を行う者が取り組むべき措置の一部を改正する告示」を公布・施行しました。省エネラベルの多段階評価が細分化(5段階評価から41段階評価)されることによって、より詳細な省エネ性能の比較ができるようになります。
「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)」に基づく小売事業者表示制度(注1)は、令和元年12月より小売事業者表示制度に関する審議会(注2)において、更なる改善を図るため制度の見直しを審議してきましたが、令和2年9月1日に「小売事業者表示制度の見直しに関する報告書(注3)」を取りまとめました。取りまとめを踏まえ、パブリックコメントを実施し、本日、小売事業者表示制度の具体的な表示事項等を定める「エネルギー消費機器の小売の事業を行う者が取り組むべき措置の一部を改正する告示」を公布・施行しました。
なお、エネルギー消費機器に関する省エネ規制であるトップランナー制度において、省エネ基準の見直しを検討中のエアコン、テレビ及び温水機器については、各機器の審議会での審議結果を踏まえ、小売事業者表示制度の見直しを検討します。
1.小売事業者表示制度の主な改正の概要
経済産業大臣告示の名称の改正
対象者の見直しを踏まえ経済産業大臣告示の名称を以下のとおり改正しました。
改正前 | 改正後 |
---|---|
エネルギー消費機器の小売の事業を行う者が取り組むべき措置 | エネルギー消費機器の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者が取り組むべき措置 |
対象機器の改正
蛍光灯照明器具及びLEDランプについては対象機器を以下のとおり改正しました。
改正前 | 改正後 |
---|---|
蛍光灯照明器具 (蛍光灯器具+蛍光灯ランプ) |
照明器具 (蛍光灯器具+LED電灯器具) |
LEDランプ (LEDランプ) |
電球 (LEDランプ+蛍光灯ランプ+白熱電球) |
多段階評価制度の評価方法の改正(エアコン、テレビを除く)
「★による5段階の評価」から「1.0から5.0までの0.1きざみの評価(41段階)」に改正しました。(図1参照)
また、機器の区分ごとの省エネ評価による表示から、機器ごとに1つの省エネ評価による表示に改正しました。(冷蔵庫等の同一種の機器について、複数の省エネ基準で評価する方式から一つの省エネ基準で評価する方式に改正しました。)(図2参照)
- 図1 多段階評価制度の評価区分の改正
- 図2 冷蔵庫の区分ごとの統一省エネラベルの例(改正前)
統一省エネラベルのデザインの改正及びミニラベルの新設
統一省エネラベルを誤解の懸念や重複する内容を減らし、シンプルにするとともに、多くの人が視認しやすいような配色のデザインに改正しました。(図3参照)
また、製品のサイズやネット取引等の限られたスペースでも、省エネ情報の提供機会を確保できるようにするためミニラベルを新設しました。(図4参照)
- 図3 統一省エネラベル 新旧イメージ(冷蔵庫)
- 図4 ミニラベルイメージ
2.公布・施行
令和2年11月2日
なお、冷蔵庫、冷凍庫及び電気便座のラベル表示は、令和3年10月31日までは、従前のラベルによることができます。
担当
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課長 江澤
担当者:神取、佐藤
電話:03-3501-1511(内線 4541)
03-3501-9726(直通)
03-3501-8396(FAX)