2020年12月24日

同時発表:内閣官房、公正取引委員会、厚生労働省

中小企業庁は、本年7月に閣議決定された「成長戦略実行計画」に基づき、内閣官房、公正取引委員会、厚生労働省とともに、事業者とフリーランスとの取引について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、下請代金支払遅延等防止法、労働関係法令の適用関係を明らかにするとともに、これら法令に基づく問題行為を明確化するため、実効性があり、一覧性のあるガイドラインの策定を行っています。
今般、ガイドライン案を作成しましたので、本年12月24日(木曜日)から来年1月25日(月曜日)の間、国民の皆様から広く意見を募集します。

1.本ガイドライン策定の背景・経緯

フリーランスについては、多様な働き方の拡大、ギグ・エコノミー(インターネットを通じて短期・単発の仕事を請け負い、個人で働く就業形態)の拡大による高齢者雇用の拡大、健康寿命の延伸、社会保障の支え手・働き手の増加などに貢献することが期待されています。

令和2年2月から3月にかけて、内閣官房と関係省庁が連携し、一元的にフリーランスの実態を把握するための調査を実施し、当該調査結果に基づき、全世代型社会保障検討会議において、政策の方向性についての検討がなされました。
また、同年7月に閣議決定された成長戦略実行計画において、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するため、政府として一体的に、保護ルールの整備を行うこととされました。

これらを踏まえ、今般、事業者とフリーランスとの取引について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、下請代金支払遅延等防止法、労働関係法令の適用関係を明らかにするとともに、これら法令に基づく問題行為を明確化するため、実効性があり、一覧性のあるガイドラインについて、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省連名で策定することとなりました。

今般、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)を作成しましたので、国民の皆様から広く意見を募集します。

2.意見公募手続きについて

意見募集対象となる「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)は別紙1のとおりです。また、こちら外部リンクから入手することもできます。
意見募集期間は令和2年12月24日(木曜日)から令和3年1月25日(月曜日)です。
意見の提出方法等の詳細については、別紙3「意見公募要項」を御確認ください。

3.本ガイドラインに関する問い合わせ先

①本ガイドラインの位置づけ、「第1 はじめに」、「第2 基本的考え方」について

内閣官房成長戦略会議事務局(雇用・人材担当)
電話:03-3581-9252(直通)

②「第3 フリーランスと取引を行う事業者が遵守すべき事項」、「第4 仲介事業者が遵守すべき事項」、「別添 本ガイドラインに基づく契約書面のひな型例」について

公正取引委員会事務総局経済取引局総務課経済調査室
電話:03-3581-4919(直通)

(特に契約書面のひな型例について)

中小企業庁事業環境部取引課
電話:03-3501-1669(直通)

③「第5 現行法上「雇用」に該当する場合の判断基準」について

厚生労働省雇用環境・均等局在宅労働課
電話:03-3595-3273(直通)

4.資料

関連リンク

担当

中小企業庁 事業環境部 取引課長 亀井
担当者:小町、全

電話:03-3501-1511(内線 5291~2)
03-3501-1669(直通)
03-3501-6899(FAX)