財務省・新着情報

報道発表

令和2年12月25日

財務省

外為法に基づく対内直接投資等の事前届出に係る
手続のオンライン化を開始します

(1)概要

令和2年7月17日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2020」において、ポストコロナ時代の「新たな日常」実現に向けた政策課題が掲げられており、デジタル時代に向けたこれまでの制度・慣行の総合的な見直しの一環として、行政手続のオンライン化の取組を加速するとの方針が示されました。これを踏まえ、日本銀行窓口への直接提出又は郵送により行うこととされていた、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」といいます。)に基づく対内直接投資等、特定取得、技術導入契約の締結等に係る事前届出(以下「対内直接投資等の事前届出」といいます。)について、届出者の利便性向上の観点から、以下のとおり見直しを行うこととし、関係省令の改正を行いました。

(2)見直しのポイント

① 対内直接投資等の事前届出をオンラインにより提出ができるようになります。

日本銀行に提出する外為法に基づく対内直接投資等の事前届出について、今般、日本銀行外為法手続きオンラインシステムを利用したオンラインによる提出を可能としました。

※なお、事後報告については、従来より、同システムを利用したオンライン提出が可能となっております。

② 行為禁止期間を短縮する通知を日本銀行HPで行います。

対内直接投資等の事前届出に係る行為禁止期間が短縮される場合の届出者への通知は、従前は、日本銀行を往訪し、届出時に手交された届出受理証に必要事項の記入を受ける方法又は郵送により送付を受ける方法で行われていましたが、今般、日本銀行ホームページへの掲載をもって行為禁止期間が短縮される旨を公示し、通知を行うこととしました。

この見直しにより、紙を前提とした政府における審査手続の効率化が見込まれるとともに、都度の往訪等が不要となりリモートでの手続を完結させることが可能となるなど、届出者の利便性が向上しますので、この機会にオンライン提出を積極的に御検討ください。なお、日本銀行外為法手続きオンラインシステムの概要や利用開始までの手続については、日本銀行ホームページを御覧ください。

日本銀行ホームページ:https://www.boj.or.jp/about/services/tame/index.htm/

<関連資料>

  1. 対内直接投資等に関する命令及び外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する命令
  2. 外国為替に関する省令の一部を改正する省令

(連絡・問い合わせ先)

財務省国際局調査課投資企画審査室

03-3581-4111(内線5410)

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