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一級建築士の懲戒処分について

令和2年12月25日

 一級建築士に対し、建築士法第10条の規定により、中央建築士審査会(12月17日開催)の同意を得て、別紙のとおり業務停止処分(12月17日付け)を行いましたので公表します。

※ 中央建築士審査会は、一級建築士試験や一級建築士の懲戒処分等に関する審議を行うため、建築士法第28条に基づき設置されております。


お問い合わせ先

国土交通省住宅局建築指導課 
TEL:(03)5253-8111
(内線39-535)

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