国交省・新着情報
エレベーターへの二重ブレーキの設置率は26%
~二重ブレーキの設置状況を調査~
令和2年12月25日
国土交通省では、平成29年度より定期検査報告※1が行われたエレベーターを対象に、戸開走行保護装置(いわゆる二重ブレーキ)の設置状況を調査しております。
令和元年度に定期検査報告が行われた約72万台を調査したところ、26%にあたる約19万台のエレベーターで二重ブレーキが設置されていました。
・ エレベーターの戸が開いたままかごが昇降し、利用者が乗場の戸の枠とかごの間に挟まれる事故を防ぐため、
改正建築基準法施行令が施行された平成21年9月28日以降に設置されたエレベーターには、二重ブレーキの設置が義務づけられています。
・ 一方、平成21年9月28日より前に設置されたエレベーターについては、全面的な撤去・新設を行うまでは二重ブレーキの設置義務はありませんが、
国土交通省では、安全性確保のため、交付金による支援を行うとともに、建物の所有者・管理者向けのわかりやすいリーフレット(別添)を作成するなどし、
二重ブレーキの設置を促進しているところです。
・ 国土交通省では、二重ブレーキの設置状況を把握するため、
[1] 定期検査報告が行われたエレベーター、
[2] 定期検査報告の対象ではない、中央官庁の庁舎、国会の施設及び地方公共団体の本庁舎のエレベーター
を対象に調査を行っています。
・ 今後とも二重ブレーキの設置の促進を図るとともに、定期的に設置状況の調査を行ってまいります。
<[1] 定期検査報告が行われたエレベーター> 別紙1参照
(令和元年度報告分 ()は、前年度からの増減)
調査対象 | エレベーター台数 | 二重ブレーキ設置台数 | 設置率 |
定期検査 報告 |
717,420台 (+10,250台) |
188,943台(+26,162台) うち任意設置※2 44,294台[23.4%] |
26.3% (+3.3%) |
<[2] 中央官庁の庁舎、国会の施設及び地方公共団体の本庁舎のエレベーター> 別紙2、3参照
(令和2年4月1日時点 ()は、前年度からの増減)
調査対象 | エレベーター台数 | 二重ブレーキ設置台数 | 設置率 |
中央官庁 の庁舎 |
355台 (-1台) |
115台(+8台) うち任意設置※2 46台[40.0%] |
32.4% (+2.3%) |
国会の 施設※3 |
106台 (±0台) |
15台(±0台) うち任意設置※2 9台[23.1%] |
14.2% (±0%) |
地方公共団体の本庁舎※4 | 3,308台 | 1,551台 うち任意設置※2 411台[26.5%] |
46.9% |
※1 建築基準法第12条第3項の規定により、昇降機の所有者等に対し、定期的な検査(エレベーターは年1回以上)を実施し、その結果を特定行政庁に報告するよう義務付ける制度。
※2 改修により任意で二重ブレーキが設置されたものの台数。[]は、二重ブレーキの設置台数の総数に対する任意設置台数の割合。
※3 本館、分館、別館及び議員会館。
※4 地方公共団体の本庁舎(主要な棟)の調査は、今年度より実施。
お問い合わせ先
- 国土交通省住宅局建築指導課 課長補佐 金子、動力・設備係長 森田
-
TEL:03-5253-8111
(内線39-513、39-576) 直通 03-5253-8951 FAX:03-5253-1630