財務省・新着情報
- 開会
- 令和3年度関税改正検討項目(1)
- 加糖調製品をめぐる動向等について
- 閉会
出席者 | |||
関税分科会長 | 森田 朗 | 財務省 | 田島関税局長 |
関税分科会長代理 | 根本 敏則 | 源新審議官 | |
委員 | 伊藤 恵子 | 小宮審議官 | |
浦田 秀次郎 | 渡部総務課長 | ||
金原 壽秀 | 中澤関税課長 | ||
河野 真理子 | 河西参事官 | ||
工藤 操 | 加藤参事官 | ||
古城 佳子 | 福田監視課長 | ||
坂元 龍三 | 奈良井業務課長 | ||
佐藤 英明 | 米山調査課長 | ||
清水 順子 | 鈴木事務管理室長 | ||
杉山 晶子 | 加藤特殊関税調査室長 | ||
高山 一郎 | 松田原産地規則室長 | ||
田村 善之 | 鈴木税関調査室長 | ||
野原 佐和子 | 井田経済連携室長 | ||
春田 雄一 | 石川知的財産調査室長 | ||
三石 誠司 | 内閣府 | 閑念政策統括官(沖縄政策担当)付参事官(産業振興担当) | |
専門委員 | 阿部 克則 | 厚生労働省 | 林医政局経済課長 |
大橋 弘 | 農林水産省 | 前原大臣官房国際部国際経済課国際交渉官 | |
国松 麻季 | 農林水産省 | 小林政策統括官付地域作物課長 | |
佐々木 伸彦 | 農林水産省 | 金子政策統括官付地域作物課課長補佐 | |
末冨 純子 | 経済産業省 | 内田通商政策局通商機構部参事官 | |
藤岡 博 | |||
宮島 香澄 | |||
村上 秀徳 |
午前10時00分開会 |
○森田分科会長 皆様、おはようございます。時間も参りましたので、ただいまから関税・外国為替等審議会関税分科会を開催いたします。
委員の皆様方には、御多用中のところ御出席を頂きまして、誠にありがとうございます。
それでは、本日の議事に入らせていただきたいと存じますが、本日の議題はお手元の議事日程のとおりでございます。
具体的には、「個別品目の関税率の見直し」のほか、「特恵関税制度の適用期限の到来」、「災害等による申請等の期限の延長」、「税関関係書類における押印廃止」、「沖縄に係る関税制度上の特例措置」について説明を受けまして、その後、審議を行いたいと存じます。
また、今後の審議の参考として、「加糖調製品をめぐる動向等」につきまして農林水産省より説明を受けたいと思っております。
それでは、まず、「個別品目の関税率の見直し」及び「特恵関税制度の適用期限の到来」につきまして説明を受けたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○中澤関税課長 関税課長の中澤でございます。
私からは「個別品目の関税率の見直し」、「特恵関税制度の適用期限の到来」、この2点につきましてまず御説明させていただき、その上で事務局の考え方を述べたいと思います。
まず、資料1-1を御覧下さい。「個別品目の関税率の見直し」でございます。
1ページ目でございますが、基本税率の位置付けをまとめております。関税定率法上、基本税率は、中長期的な観点から、内外価格差や真に必要な保護水準などを勘案して設定されているところ、物資所管省庁からの要望を踏まえ、必要に応じ見直しを行っているところでございます。なお、資料の下部には直近3年の改正項目を記載しております。
2ページ目を御覧下さい。左側に令和3年度の改正要望をまとめております。3項目について要望を頂いているところでございまして、それぞれ品名や輸入額、現行税率、また用途などをまとめております。これら項目につきまして基本税率の無税化という要望を頂いているところでございます。
資料の右側を御覧下さい。第1品目はポリ塩化ビニル製使い捨て手袋でございます。この使い捨て手袋につきましては、医療・介護の現場における感染症対策、汚物処理等に用いられており、ほぼ全量が中国、ベトナムから輸入されております。皆様御存じのように、新型コロナウイルス感染症が世界で急拡大している中におきまして、ポリ塩化ビニル製使い捨て手袋も需要が急増し、その中で価格が急上昇しているところでございます。それによって、実際の消費主体である医療・介護の現場の供給に支障を及ぼすおそれがございます。新型コロナウイルス感染症の感染拡大、それに伴う世界的な需要の増加、調達価格の上昇を考えますと、関税率を引き下げる必要は認められるのではないかと思います。なお、物資所管省庁からの要望は基本税率の無税化でございます。この点につきましては、物資所管省と財務省の間で議論を重ねてまいりました。ポリ塩化ビニル製使い捨て手袋の国内生産者はいないというのが現状ではございますが、一方で、使い捨て手袋にもほかの医療関連物資と同様に国内産業の生産拠点整備等の補助金の対象になっておりますので、今後の国内産業の状況を踏まえることが必要ではないか、その上で基本税率の見直しを考えていくことが必要ではないかという点について物資所管省と議論し、今回は暫定税率という共通認識に至っているところでございます。そこで、この1年間は基本税率ではなく、暫定税率により無税にしてはどうかというのが事務局の提案でございます。来年以降、新型コロナウイルス感染症の状況や国内産業の状況等を踏まえながら、物資所管省におきまして、税率をどうする必要があるかについて改めて検討していく形を考えているところでございます。
最後のまとめでございますが、今回のポリ塩化ビニル製使い捨て手袋につきましては、暫定税率の無税化という形で事務局の提案とさせていただきたいと考えております。
続きまして、3ページ目でございます。ここには2品目並んでおります。左側は2,6-ナフタレンジカルボン酸ジメチルでございます。この2,6-ナフタレンジカルボン酸ジメチルにつきましては、ポリエチレンナフタレート樹脂の原料として使用されるものでございまして、このPEN樹脂は、その後、データ記録用のテープ素材、医薬品用容器、給食用食器などに活用されているものでございます。この2,6-ナフタレンジカルボン酸ジメチルにつきましては、全量をアメリカから輸入している中、年々調達コストが増加しているところでございます。この調達コストの上昇自身が最終的にはデータ記録用テープ素材などの競争力、ひいては最終的な消費者利益に影響を与えるのではないかと考えており、今回、事務局の提案といたしましては、国内ポリエチレンナフタレート樹脂メーカーの競争力の維持や最終的には消費者の利益を考慮して、2,6-ナフタレンジカルボン酸ジメチルについての無税化を提案したところでございます。
右はメタ-フェニレンジアミンという物質でございます。これはメタ系アラミド繊維の原料として用いられているものでございますが、これ自身は長期耐熱性とか難燃性に優れており、消防用防火服、自動車用部品に用いられておりまして、このメタ-フェニレンジアミン自身は中国、インドから全量を輸入しているところでございます。現状をご紹介いたしますと、このメタ-フェニレンジアミン自身、海外での供給が減少しています。この背景には中国での爆発事故があるようでございますが、これによりまして価格が上昇している状況がございます。また、メタ系アラミド繊維メーカー自身、海外でも活発に製造されてきている中、国内メタ系アラミド繊維メーカーの競争力を維持する、また、最終的にはそれらの製品の消費者の利益を考慮いたしまして、このメタ-フェニレンジアミンの基本税率を無税化することを事務局の提案とさせていただきたいと考えております。
以上が個別品目の関税率の見直しでございます。
続きまして、資料2-1「特恵関税制度の適用期限の到来」を御覧下さい。
1ページ目には特恵関税制度の背景をまとめております。本制度は、開発途上国の経済発展を支援するものでございまして、先進国に対して課されている関税率よりも低い関税率が課されることによって、開発途上国の経済発展を支援するものでございます。具体的には、昭和43年(1968年)に国連のUNCTADでこの一般的な特恵制度の開始について各国が合意をし、昭和46年(1971年)にGATTの最恵国待遇の例外として位置付けられたものでございます。日本でも、昭和46年(1971年)に導入されておりまして、当時、適用期限が10年とされ、その後10年ずつ、結果的には4回延長されているものでございます。ただ、10年と申しましても、その間全く見直しがないわけではございません。例えば、平成28年の関税分科会でも御議論いただきました、適用除外基準の見直しが結果として中国やブラジルの特恵卒業に結びついているものでございます。こういう形でこの10年の間でも必要な見直しを行っているところでございます。
特恵関税制度は、現在133か国・地域が特恵受益国となっておりまして、この中に2区分ございます。その1つの区分がLDC特恵でございまして、後発開発途上国に対しては一層の関税率減免がされているところでございます。資料の右を御覧いただきたいと思いますが、ここでは、たこの例が書かれております。例えば中国産のたこですと実行税率は7%で、モロッコ産のたこであれば一般特恵という形で5%、モーリタニアのたこであればLDC特恵で無税という形で、それぞれの経済状況に応じて関税率が異なることとなります。この制度が来年3月末に適用期限が到来いたしますので、延長するかどうか検討する必要があるところでございます。
2ページをご覧ください。今この特恵関税制度で指摘されている課題を3点御紹介させていただいております。1点目が利用率でございます。これはまた後ほど数字を御紹介いたしますが、特恵受益国の利用率について、ほかの先進国と比較して利用率が低調だという課題でございます。特に先ほどモロッコのたこが5%だと申しましたが、その一般特恵の利用率の低調なところが浮き彫りになっております。2点目でございますが、この10年の環境変化でございます。と申しますのも、この10年の間に各種経済連携協定の数が増加しておりまして、先ほどの利用率にも結びつくかもしれませんが、この特恵関税制度の機能を一部、経済連携協定が代替していることがあるのではないかという点です。また、WTOの原産地規則委員会におきましては、我が国の特恵関税制度に係る原産地規則が他国に比べて厳格だ、これが特恵利用の阻害要因になっているのではないかという批判も頂いているところでございます。
以上を踏まえまして、以下、「検討」のところに書いてございますが、この制度自身をどうするかにつきましては、特恵関税制度は国際的合意に基づき導入されたものであり、また、同制度を通じて途上国支援が継続的に行われておりますので、まずはこの特恵関税制度を継続することが適当ではないかというのが事務局の提案でございます。続きまして、期限でございますが、この特恵関税制度を使い、企業は、現地への投資等、いろいろな意思決定を行っております。企業はある程度この制度が続くという下で様々な長期的な意思決定を行っていることが考えられますので、制度継続の予見可能性が大切であるとの観点から、現行の10年など長期的な設定が適当ではないかと考えております。一方で、先ほど申し上げました課題について、輸入者からのヒアリングや、経済連携協定の利用率の分析などを通じ、しっかりと検証し、企業に対する影響にも十分配意しつつ、必要に応じまして、この10年の期限到来を待たずに制度改正を図っていく必要があるのではないかと考えておるところでございます。
最後は、「改正の方向性」のところにまとめておりますが、事務局提案といたしましては、特恵関税制度の適用期限については10年の延長とすることが適当ではないか。あわせて、制度の課題への対応の検討を促していくことが適当ではないかという形でまとめさせていただいております。
以下、参考資料でございます。3ページ目は制度の概要でございまして、一般特恵関税制度は133か国・地域が受益しており、その中でも後発開発途上国向けが46か国となっております。
4ページ目は、主な対象品目や特恵関税の税率を記載しておりまして、例えば先ほどたこの例で申し上げましたけれども、右のLDC特恵の特恵税率を見ていただきますと、無税になっているところでございます。
5ページ目は、最近の特恵関税制度の改正項目を記載しております。先ほど紹介しました平成28年の議論で、全面適用除外の要件を満たしたため、チリ等3か国を特恵対象国から除外、また、全面適用除外措置及び部分適用除外措置の適用基準の見直しを御議論いただいて、2017年から施行されているところでございます。
8ページ目は国際比較でございます。
9ページ目を御覧いただきますと、先ほど申し上げました利用率でございます。日本、アメリカ、EU、カナダと比較しておりまして、日本の欄の少しオレンジがかったところが特恵利用率となっており、全体として見てみますと33.7%、うち一般特恵が6.9%、LDC特恵が90%になっております。一般特恵6.9%を横に見ていただきますと、ほかの国に比べて明らかに低い状況を確認できますので、これがなぜ起きているのか、例えばEPAの利用率等と比較しながらよく分析していく必要があるのではないかと考えております。また、特恵対象輸入額自身も、日本は1兆5,877億円とほかの国と比べて低く、こういった点が先ほどのWTOの原産地規則が厳格だという批判にも結びついているのかもしれません。こういった点を含め、先ほど提示した課題についてよく分析していく必要があるのではないかと考えているところでございます。
以上でございます。
○森田分科会長 ありがとうございました。
それでは、ただいまの御説明につきまして、御意見、御質問等ございましたら御発言をお願いいたします。
○村上委員 特恵関税制度の利用率のところで他国との比較があったかと思います。我が国における特恵利用率が低い要因として、原産地規則が非常に厳格だという要因もあると思いますが、もう1つの要因としてアメリカやEUなどは特恵を国ごと、地域ごとにかなり戦略的に使っているところがあって、その辺が我が国と違うのではないかという感じがいたしました。我が国の場合は割とフラットに世界中を同じ基準でやっている一方で、アメリカなどはかなり戦略的に使っており、中身もかなり違うという点を考慮する必要があると思っています。
○中澤関税課長 村上委員、ありがとうございます。御指摘の点や経済連携協定が進む中において経済連携協定と特恵関税制度のどちらが使われているか等も含め、戦略的・多角的な検討が必要だと認識しているところでございます。
○佐藤委員 特恵関税制度についての資料の2ページ目の「改正の方向性」というところについてお伺いいたします。10年の延長とすることが適当であるという御提案には異存がありません。「あわせて」のところですが、「制度の課題への対応の検討を促していく」というのは、誰が誰に検討を促すことを御提案になっているのでしょうか。特恵関税制度を所管しているのは関税局と承知しておりますところ、少し判然としないため、教えていただければと存じます。
○中澤関税課長 最終的には本分科会において答申を頂く形となりますので、分科会から関税局に対して、しっかり検討するという宿題を頂くというイメージでございます。
○宮島委員 使い捨て手袋に関して、コロナ禍を受けて、今回関税を下げるということについてはもちろん理解ができるところです。ただ、御説明にもありましたように、国内産業に対する補助金を出している一方で関税を下げることについては、国の政策全体として、一般の人から見ても若干、逆方向に向かう政策が打たれているようにも見えますので、フォローしていく必要があると思います。さらに申しますと、今回はそういった点も踏まえて暫定にするということですけれども、暫定の後の議論もしっかりするということも重要です。特に、関税に限らず、コロナのような緊急時には様々な施策が打たれるわけですけれども、一度打たれたものが状況が変わってもなかなか出口が見当たらない、出口に向かわないような政策もこれまでにはよく見られると思います。ですので、暫定でやったものに関して、何が正常化なのか、何が今後望ましいかということをしっかり議論しながら、正常化の方向に向かうことの努力をしていただきたいと思います。
また、今回のコロナが社会情勢に大きな変化をもたらしていると思います。関税の世界でも、今まで普通だと思っていたことでも、改めて見直してみると変化が必要なこともあるのではないかと思います。ここからそういった見直しも丁寧にしていくようにお願いしたいと思います。
○森田分科会長 よろしいですか。回答をお願いいたします。
○中澤関税課長 宮島委員、ありがとうございます。
今回、暫定税率という形で御提案させていただきましたのは、先ほどご説明いたしましたように、補助金が募集されている一方で、足下は世界的に見て需要が過多で価格が急上昇している状況を踏まえ、話し合う中で、取りあえず1年限りの措置として暫定税率いう形で御提案させていただいているところでございます。今回、暫定税率で無税化と御提案させていただきましたが、今後しっかり状況の変化を物資所管省にも見ていただくようにお願いしつつ、我々もしっかりそこは見ていきたいと考えているところでございます。
また、コロナにより大きな環境変化が起きているのではないかという点につきましては、我々としてもよく肝に銘じながら、どのような経済構造の変化があるのか、産業構造の変化があるのかという点をしっかり認識しつつ、物資所管省にもよく働きかけながら、見直しを今後も図っていく必要があると考えているところでございます。
○森田分科会長 宮島委員、よろしいでしょうか。
○宮島委員 ありがとうございます。
○春田委員 連合の春田です。宮島委員と重複するところもありますが、使い捨て手袋はコロナ禍において非常に重要だと思っております。今回、国内供給の観点から、暫定税率を無税化するということですけれども、今後のことを考えていく必要があると思っています。これから第3波が来る可能性もあり、また、様々な感染症の対策としても、国内でも使い捨て手袋を生産できる体制も重要かと思いますので、その点も含めた検討が必要だと考えております。
また、個別品目の関税率見直しの中で3番目のメタ-フェニレンジアミンについても、3.現状及び見直しの方向性のところで「国産メタ系アラミド繊維は、海外製よりも高強度であり、今後も一定の需要が見込まれる」と書かれておりますとおり、今回無税化ということでありますけれども、国内産業の発展というところも少し視野に入れて、今後の方向性を議論しておく必要があろうかと思います。
○中澤関税課長 春田委員、どうもありがとうございます。
1点目の使い捨て手袋につきまして、国内での生産ができればという点でございますが、恐らくそういう趣旨もあってサプライチェーンの多様化が一つ大きな政策的な主眼の下で位置付けられている、だからこそ、今、補助金も募集されていると認識しているところでございます。この先コロナがどうなっていくのか。その中で補助金を活用してどのように国内生産がなっていくのかというところは、物資所管省のみならず、関税局としてもしっかり見ていく必要があると思っております。
2点目のメタ-フェニレンジアミンにつきましては、現在、中国、インドから全量輸入してきている状況でございます。ですので、メタ系アラミド繊維を製造している企業は、メタ-フェニレンジアミンを中国、インドから全量輸入しているところでございます。説明を少し省略してしまった部分もあり申し訳ございません。そうした点を踏まえ、今回、原材料を全て輸入に頼っている中で基本税率無税化の要望がございまして、我々事務局の提案といたしましても、国産メタ系アラミド繊維の競争力なりを踏まえ、基本税率無税化という形で提案させていただいたところでございます。
○森田分科会長 春田委員、よろしいでしょうか。
○春田委員 了解しました。ありがとうございます。
○森田分科会長 ありがとうございました。
ほかにいかがでございますか。
いらっしゃらないようでございますので、続きまして、「災害等による申請等の期限の延長」及び「税関関係書類における押印廃止」、「沖縄に係る関税制度の特例措置」につきまして説明を受けたいと思います。では、よろしくお願いいたします。
○奈良井業務課長 業務課長の奈良井でございます。
資料3-1を御覧ください。「災害等による納期限等の延長」についてでございます。
1ページ目は現行制度についてでございます。一つ目でごさいますが、関税におきましては、災害発生後、告示により地域を指定し、納期限等を延長するという制度がございます。(注1)でございますが、地域指定をした場合に、税関長は、指定地外検査許可手数料等の還付、免除等をすることが可能になっております。また(注2)でございますけれども、この制度の下で、新型コロナウイルス感染症につきましては、令和2年5月11日に告示で全国をその地域として指定済みでございまして、11月6日時点で約130件の利用が確認されているところでございます。二つ目でございますが国税のほうにおきましては、同様の地域指定のほか、納付等をすべき者の申請に基づき、税務署長等が期限延長をすること、及びe-Taxの使用不能等により期限までに納付等をすることができない者の範囲を指定して期限延長することも可能となっているところでございます。関税と国税における制度の比較をまとめたのが下の表でございます。
2ページ目をご覧ください、「改正の必要性」でございます。まず、現行の地域指定による期限延長の場合、災害発生から告示まで、事務手続上、日数を要するだけでなく、被害等の実態把握のために時間を要し、被災者が災害の影響を被ってから告示までに相当程度の期間を要する場合がございます。また、地域指定による期限延長をする前においても、国税同様、個別指定による期限延長を認めてほしい旨の要望を寄せられております。さらに、国税の個別指定による期限延長と同様のことを可能とすれば、告示が発出されるまでの間に到来する納付等につきまして予見可能性が向上するほか、適時・きめ細やかな対応が可能となると考えております。
この点につきまして、3ページをご覧ください、個別指定を可能とした場合のメリットの例でございます。現行制度の地域指定を行う場合、災害発生時、下の図で赤い三角のところですが、これから地域指定、右の青い三角のところが行われるまでの間に被災者の納期限延長後の法定納期限が到来する場合に、対象としては災害発生後に納期限が到来する者を対象として納期限を延長しますことから、災害発生後、地域指定前に法定納期限が到来している者については、遡及してこの納期限延長をする対象とすることにはなりますけれども、被災者にとりましては、実際にこの地域指定がされるまでの間は、この延長が実際にされるかどうかが不確定な状態に置かれることになります。申請に基づいた個別指定による延長ができるようになりますれば、被災者は、その当該納期限到来前に税関長に申請をしまして、その納期限が延長されるかどうか確認することができます。これによって、延長が認められるかどうか分からないために性急に関税等を納付することを避けることが可能になるというメリットがあると考えております。
資料2ページにお戻りください。「改正の必要性」の四つ目は対象者を指定するものについてとなります。仮に、ほぼ全ての輸出入者が利用しているNACCSが仮に使用不能となり、多くの者が納付等をすることができない場合に、国税にあります対象者指定と同様の期限延長を可能とすれば、当該者を対象として期限延長するといった機動的な対応が可能となると考えております。これらを踏まえまして、「改正の方向性」でございますが、災害その他やむを得ない理由によって期限までに納付等することができない場合に、現行の地域指定による期限延長、これに加えまして、国税同様、個別指定による期限延長、及び対象者指定による期限延長を可能とするように、令和3年度改正で措置をすることとしたいと考えております。
また、特定災害が発生した場合の指定地外検査許可手数料等の還付、免除等につきましても、合わせて所要の措置を講ずることとしてはどうかというものでございます。
私からの説明は以上でございます。
○中澤関税課長 関税課長の中澤でございます。私からは「税関関係書類における押印廃止」及び「沖縄に係る関税制度上の特例措置」、2点につきまして引き続き説明をしたいと思います。
それでは、まず資料4を御覧下さい、「税関関係書類における押印廃止」でございます。
1ページ目の「現状」というところを御覧いただきますと、骨太の方針、これは「経済財政運営と改革の基本方針2020」の中におきまして、コロナ禍が前提となりますが、全ての行政手続を対象に見直しを行い、原則として書面・押印・対面を不要とし、デジタルで完結できるよう見直すと書かれているところでございます。一方、税関関係手続という面で見てみますと、大部分につきましてはNACCSでデジタル化が図られているところでございまして、実態としては押印が不要なところがほとんどでございますが、一部手続につきましては引き続き押印を求めているものが存在している状況でございます。「改正の必要性」に移らせていただきたいと思います。行政のデジタル化推進と、このコロナ禍、新型コロナウイルス感染症対策でテレワーク等を推進している中で、そうした観点から、デジタル化に伴い実態として押印が不要とされている手続も含め、法令等において押印を求めている手続について見直していく必要があるのではないかというところが事務局の提案でございます。
例えば通関業法におきましては、通関士の記名・押印を求めている部分が法令上ございます。また、関税法施行令におきましても、納税申告書を補正する場合に補正する者がその補正箇所に押印するところが定められております。加えて、その他省令・通達におきましても税関への提出書類に作成者の押印を求める規定等がございまして、そうした部分について見直していく必要があるのではないかというところでございます。事務局の提案といたしましては、上記の必要性を踏まえ、輸出入者・通関業者等の新しい働き方等を支援していくため、また政府方針に沿って押印を廃止することといたしまして、法令・通達改正を実施することとしたいというところが事務局の提案でございます。
続きまして、資料5-1を御覧いただきたいと思います。「沖縄に係る関税制度上の特例措置(選択課税制度)」でございます。
1ページ目を御覧下さい。この沖縄に係る関税制度上の特例措置でございますが、背景には、沖縄の歴史的・地理的特殊事情がございまして、沖縄振興特別措置法が10年間延長されてきており、その期限自身は令和4年3月末まででございます。この特別措置法の中におきまして選択課税制度が求められているものでございまして、それを受け、関税暫定措置法におきましてこの選択課税制度を定めているものでございます。
具体的には、真ん中の右の図を御覧いただきたいと思います。ここでは、海外から原料を持ち込みまして、保税工場で加工し、これを国内に持ち込むことを想定していただければと思います。海外から持ち込む原料の段階でその原料に対して関税率が決定されるのが原則でございますが、この沖縄の選択課税制度は特例的なものでございまして、沖縄における国際物流拠点産業集積地域におきましては、企業誘致を進める観点で、原料段階における税率と、国内に製品を持ち込む段階での税率、この2つを選択できるものでございます。例えば、牛肉を海外から持ち込み、保税工場で牛丼の具のような形で調製品を作り、これを国内に持ち込む。こういう場合でございますと、原料を持ち込む段階の関税率は25.8%、一方で、製品段階で仮に輸入しようとすると17.3%で、25.8%と17.3%、この2つを比較し選択することができるものでございまして、それをもって企業誘致を図る制度でございます。
「改正の方向性」でございますが、この選択課税制度自身、沖縄振興特別措置法に基づく国際物流拠点産業集積地域の税制上の特例措置の一環であることに鑑みまして、適用期限を1年延長することとしたい。この適用期限1年というのは、先ほど申し上げましたとおり、沖縄振興特別措置法自身が令和4年3月末まででございまして、それに沿ってのものになります。
以上でございます。
○森田分科会長 ありがとうございました。
それでは、ただいまの御説明につきまして、御意見、御質問等ございましたら御発言をお願いいたします。
○末冨委員 最後に御説明いただいた、沖縄に係る選択課税制度について、原料課税か製品課税か選択可能ということですが、原則は、持ち込んだ原料の税率になるのでしょうか、それとも国内に持ち込む製品の税率になるのでしょうか。この特例が適用されない場合、どちらが基準になるのでしょうか。
○中澤関税課長 御質問いただき、ありがとうございます。原則は原料を持ち込む段階での税率となります。
○末冨委員 保税地域に持ち込む原料の税率が原則ということですね。
○中澤関税課長 はい、そうでございます。
○末冨委員 ありがとうございます。
○根本委員 沖縄の特例措置ですけれども、過去、どの程度活用事例があったか、教えていただいてよろしいでしょうか。
○閑念政策統括官(沖縄政策担当)付参事官(産業振興担当)(内閣府) 内閣府で沖縄の産業振興の担当参事官をしております閑念と申します。御質問、ありがとうございました。
資料2ページを御覧下さい。沖縄の特性といたしましては、空港・港湾の取扱高が多く、空港は全国で5位、港湾は7位となっております。また、アジアにも近いということで、臨空・臨港型産業の集積を目的として、本制度をお認めいただいているところでございます。下の段へ参りまして、国際物流拠点産業集積地域の制度概要ですが、右側に沖縄の地図がついております。黄色い地域を対象として、製造業をはじめとして幾つかの業種をお認めいただいています。優遇措置といたしましては、所得控除、特別償却あるいは投資税額控除から、今回御審議いただきます選択課税制度などがございます。こういったことも含めまして、新規立地あるいは新規雇用が進んでまいりました。
委員の御指摘のこれまでの活用実績でございますけれども、4件ございます。平成17年にポリエチレンシートを原料として燃料タンクを製造する事例がございました。また、先ほど御説明いただきましたけれども、来年には食品の製造加工業が見込まれているところでございます。
長くなりましたが、以上でございます。
○根本委員 今の御説明をお聞きすると、あまり使われていないんじゃないかという印象を受けます。以前、沖縄の保税倉庫を見学に行った際も、使われていないと感じました。保税制度をどうするのかというのは関税局として一つのテーマではないかと思います。途上国は税率が高いので、保税地域を使って投資を呼び込むといったこともありますし、最近では、中国がネット通販で注文のありそうな貨物を事前に保税倉庫に持ち込んでおいて、注文のあった分だけ即通関するといった利用をしておりますが、我が国は貿易自由化でどんどん関税が低くなっていますので、保税地域を活用して投資してもらうというのはあまりそぐわないのではないかと思っておりまして、今後の検討課題としていただければと思います。
○中澤関税課長 ありがとうございます。もちろん、先ほど御説明いただいた内閣府でも現場の声をよく聞いていただきたいと思っていると同時に、我々のほうでも、どのような点でネックがあるのか、例えば対象品目が限られているところもございますので、そういう点を含めて、この活用なり、内閣府とよく議論していく必要があると考えているところでございます。
○森田分科会長 よろしいでしょうか。ほかにいかがでございますか。
特にないようでございますので、最後の議題として、農林水産省より「加糖調製品をめぐる動向等」について御説明を受けたいと思います。よろしくお願いいたします。
○小林政策統括官付地域作物課長(農林水産省) 農林水産省で砂糖を担当しています地域作物課長の小林でございます。よろしくお願いいたします。
昨年のこの分科会におきましても委員の皆様に熱心に御議論いただきまして、加糖調製品に係る暫定税率の引下げについてお認めいただいたところでございます。その際、この加糖調製品に係る暫定税率の検討におきましては、毎年度、加糖調製品と国内の砂糖の価格差及び需給の動向、国内産糖に係る競争力強化等の取組状況につきまして、農水省から説明を行い、検証することが適当と答申されているところでございますので、それに沿って本日御説明をさせていただきます。
農水省では、安価な輸入加糖調製品と国内の砂糖では依然として大きな価格差が存在することから、昨年に引き続き令和3年度の改正におきましても、令和3年度のTPP税率の設定水準に応じて暫定税率の引下げ及び延長を要望させていただいているところでございます。
まず、2ページを御覧ください。加糖調製品の調整金の徴収制度について御説明いたします。砂糖につきましては、原料糖を海外または国内から調達しまして、それを国内で精製することによって砂糖が供給されているところでございますけれども、この原料糖の調達につきましては、糖価調整制度の中で、海外から輸入される原料糖、それから国内のさとうきび、てん菜を原料とする国内産の原料糖に大きな内外価格差が生じております。その中で価格差を調整して、国内の甘味資源作物ですとか、あるいはこれを原料とする製造工場の経営が成り立つように、国内の砂糖の安定供給を確保する仕組みとしております。
具体的には、2ページの左下の図にございますけれども、海外からの安価な輸入原料糖から調整金を徴収することによりまして輸入の原料糖の価格を引き上げる一方で、右側の国内産の原料糖につきましては、非常に価格差があるということで、輸入糖から徴収した調整金を充当することによって価格を引き下げて、国内における市場価格のバランスを取っているところでございます。こちらにつきましては、TPP11が平成30年12月末から施行されておりますけれども、その発効後の姿が右の図にあります。この仕組みにつきましては、外から入ってくる輸入加糖調製品にも調整金をかけることになったところでございます。この外から入ってくる輸入加糖調製品から調整金を取ることによって、輸入原料糖を使った国内の砂糖の製造、それから国内産の原料糖を使った国内での砂糖の製造の価格を引き下げるという仕組みを取っております。加糖調製品の調整金の財源をもって国内の砂糖の価格を引き下げて、その競争力の強化を図っているところでございます。
続きまして、3ページに移らせていただきます。こちらでは砂糖及び加糖調製品の動向を図で示してございます。まず、右の表の概要にありますけれども、輸入加糖調製品というのは、ココア粉あるいは小豆、粉乳等、砂糖と混合させた半製品で入ってくるものでございます。この加糖調製品が自由化されましたのが平成2年でございますけれども、それ以降、非常に右肩上りで輸入が増大してまいりました。これは砂糖に比べ非常に安価でコスト面で有利であることもありまして、砂糖と競合性が強く、増加しているわけでございますけれども、その結果、左側の砂糖の消費量は右肩下がりで減少しておりまして、国内の砂糖需要を代替してきているということが言える状況でございます。統計上集計可能な直近の令和元砂糖年度の状況でございますけれども、輸入加糖調製品につきましては対前年比4%減の約50万トンとその輸入量は減少しております。
これは、次の4ページでも触れておりますけれども、甘味全体の消費量が減ってきているのと同時に減少している状況にございまして、この点、輸入加糖調製品の流入が減ることによって、その脅威がなくなっているのではないかと指摘される方もいらっしゃるかもしれません。
3ページ目の左の図を御覧いただきたいのですけれども、砂糖の消費量はそれ以上に減少している状況にございます。直近の1年間で見ましても、砂糖につきましては12万トンと大幅に減少しておりまして、その減少率は対前年93.7%となっているところでございます。それに対して輸入加糖調製品につきましては2万トンと、対前年96%にとどまっている状況でございます。また、足元の直近の9月単月、これはGoToトラベル等本格実施されておりますけれども、その単月の状況を見ましても、輸入加糖調製品につきましては対前年と同程度まで回復しているのに対しまして、砂糖については96%となっている状況でございます。需要減の影響は加糖調製品のほうが緩やかでございまして、また、回復も非常に早い状況でございます。また、砂糖との価格差も非常にありますので、甘味全体の需要が減少局面にあっても、相対的に輸入加糖調製品が価格優位性を持って需要シェアを伸ばしているということで、砂糖の需要が奪われている状況が引き続き継続している状況にございます。このように、砂糖と輸入加糖調製品の優位性というのは非常に構造的な問題となっておりまして、直近においてもその関係は変わっておりませんので、この価格差も早急な是正が必要と考えているところでございます。
続きまして、4ページでは、加糖調製品の動向について、調整金の徴収対象となっておりますしょ糖50%以上の加糖調製品の20ラインを対象に集計してございます。傾向は先ほどの全体のものと大きく変わるものではございません。ここでは、輸入加糖調製品の輸入量だけでなくて、加糖調製品のCIF価格も掲載させていただいておりますけれども、CIF価格につきましては、海外の原料糖相場だけでなく、含有するココア等の混合物の相場も複雑に関係してまいります。図のように、輸入加糖調製品が引き続き低位な状況にございまして、加糖調製品の価格優位性は引き続き存在している状況がお分かりいただけると思います。さらに、直近の4月以降の6か月の動向を見ましてもその価格優位性というのは現れておりまして、足元の砂糖の国際相場につきましては逆に高い水準となっている中で、輸入加糖調製品は価格が低下している状況でございます。引き続き価格差が存在している中では、これを埋めていく必要性が高まっている状況でございます。
次に、5ページを御覧ください。こちらで輸入加糖調製品と国内の砂糖の価格差と競争力の状況について説明を申し上げます。令和元砂糖年度の輸入加糖調製品の価格につきましては、低調な海外の原料糖相場を反映しまして昨年に比べて低下している状況でございます。下のグラフがございますけれども、昨年と比べましてキロ当たり5円程度の減少が見られます。他方で、国内砂糖のほうが右側の棒グラフの図にありますけれども、砂糖の価格については、実はアジア地域におきまして原料糖の需給が逆に逼迫している状況も反映されまして、割増し料金が調達コストとしてかかってまいります。こちらが非常に高くなっておりまして、そうした高くなっている中でも取引価格は昨年に比べて低下している状況でございます。これはどうして低下しているのかといいますと、昨年お認めいただきました加糖調製品からの調整金、これをもって国内の価格を下げる措置をとりましたので、まさにこの効果が現れて砂糖も輸入加糖調製品とほぼ同等の価格の引下げが実現されている状況でございます。この加糖調製品からの調整金収入は直近1年間で約62億円となっておりまして、これを原資として国内の価格を引き下げることで、消費者の方にも一定のメリットが生じているものと考えております。しかしながら、輸入加糖調製品と国内の砂糖につきましては依然として大きな価格差がございます。キロ当たり約25円から55円生じておりますので、この価格差を埋めるべく、TPPの税率、今後ステージングによって削減されていきますけれども、その設定水準に応じて暫定税率を引き下げることによって、国際約束はございますが、可能な限り価格を調整して国内の砂糖の競争力強化を図っていくことが必要と考えているところでございます。
続きまして、6ページでございます。改めて輸入加糖調製品に係る関税改正要望の概要を整理してございます。令和2年度では、当該年度のTPP税率の設定水準に応じまして、調整金収入の拡大が可能となるように暫定税率の引下げを措置いただきました。令和3年度改正におきましても、この輸入加糖調製品と国内の砂糖の代替関係は構造的な問題でございますし、直近1年を見ましても輸入加糖調製品の価格優位性を背景に代替が進展しているというふうに我々は見ておりますので、両者の価格差は依然として存在するものでございます。また、軽減措置の見直しによって十分軽減が図れない中にあっては、暫定税率の引下げによって調整金の拡大を早急に行っていく必要があると考えております。これにつきましては、糖価調整制度の中におきましても、今後TPPが進むことによって関税割当ての拡大ですとか税率の引下げが行われていきますと、さらなる海外からの輸入加糖調製品の流入が非常に脅威な状況になっております。また、足元の動向を見ましても、輸入加糖調製品が砂糖の需要を奪い続けることは想定されているところでございますので、その結果、甘味資源作物の生産者や製糖工場への交付金の財源である調整金収入の減少につながり、沖縄、それから北海道の甘味資源生産者等への必要な支援が困難となる可能性も考えられます。このような産業政策上の必要性に引き続き応えていくためにも、令和3年度におきまして暫定税率の引下げが必要と考えているところでございます。
次に、7ページでございます。国内での原料糖生産、それから製造コストの低減に向けた取組でございます。さとうきびにつきましては、機械を導入することで手刈りの収穫から機械収穫へ移行を進めまして労働時間が減少しております。この生産費の中でも特に労働費が大きく減少することで生産の効率化が図られているところでございます。さとうきびを使った甘しゃ糖製造工場につきましても、施設の老朽化や、あるいは人件費の掛かり増し経費が生じている中で製造経費が押し上げられている状況ではございますけれども、できるだけ機械を更新することによりまして、工場の集中制御化や自動化設備の導入によりコストの低減に努めているところでございます。また、北海道で作られていますてん菜でございますけれども、非常に物財費の削減が難しい状況ではございますが、労働負担を抑えるべく、移植による植付けからじかまき、直播と呼ばれますけれども、そういった生産技術の改善を図ることによって、生産の効率化を図っている状況でございます。また、てん菜由来の製糖工場につきましても、エネルギーコストが上昇することもありますけれども、省エネ設備の導入ですとか、あるいは原料輸送の効率化といった取組によって製造コストの削減に努めているところでございます。
最後に、参考資料の19ページを御覧ください。ここでは、昨年の審議会におきまして農家の実態について御質問がございましたけれども、お答えできておりませんでしたので、簡単に御紹介させていただきます。表では、さとうきび及びてん菜の10アール当たりの経営イメージを掲載しているところでございます。さとうきび及びてん菜につきましては、もともと農産物の生産コストが販売価格を大きく上回る状況となっておりまして、その差額を生産者交付金として交付しているところでございます。この生産コストにつきましては、生産費の調査から標準的なコストを算定することによって、各生産者は、当該コストを上回った部分については交付金として反映されませんので、このコストが下回るように、規模拡大やコスト低減の取組を行って収入の向上につなげる。そういうインセンティブが働く仕組みとしているところでございます。統計上の平均的な農家につきましては、この交付金分を加えた所得と加えない場合の所得を試算しますと、交付金を加えた所得につきましては、さとうきび、てん菜ともに10アール当たり約4万円程度。ただ、交付金を加えない場合には所得がマイナスになっている状況でございます。この所得というのは、家族労働費、人件費も含んだ所得となっておりますので、交付金を加えない場合にはそういった人件費も賄えない水準となっているということでございます。
以上でございます。
○森田分科会長 ありがとうございました。
それでは、ただいまの御説明につきまして、御質問、御意見等ございましたら御発言をお願いいたします。
○金原委員 それでは、生産者団体の立場から、このさとうきび、てん菜の甘味資源作物生産者、沖縄、鹿児島南西諸島、北海道の砂糖の産地、地域経済を守る観点で質問をさせていただきます。
TPP11構想では、砂糖そのものについては守っていただいております。ただ、加糖調製品については、御案内のように、関税割当ての設定や税率の削減、撤廃という流れになっておりますので、砂糖と競合する加糖調製品が入れやすくなっているのが現実であります。加糖調製品が砂糖の需要と代替されれば、砂糖の制度そのものが成り立たなくなってしまう、安定的に交付金による支援が受けられなくなるかもしれないという現場の不安も大きかったので、我々生産者団体を含めた砂糖業界が一体となって政府に加糖調製品対策を求めたという経緯がございます。その意味で、加糖調製品に砂糖の需要が奪われないことは大変大事なことであり、価格差を埋めて砂糖の競争力を高めるという考えの下、農水省だけではなくて、財務省の理解も得て、政府一丸となって意義ある対策を講じてもらったと認識をしており、感謝もいたしております。
我々生産者団体といたしましても、甘味資源作物生産者として、沖縄、鹿児島、南西諸島のさとうきび農家、北海道のてん菜農家がいて、さとうきびは国境離島を守る重要な作物であり、無人島にしないことも重要と考えます。そういう国境措置のこともありますし、北海道の生産については畑作の輪作作物として欠かすことのできない品目であります。将来を通じて国策作物として育てていく必要があり、そのためには、さとうきび、てん菜の甘味資源作物生産者にとって安心して生産することが可能となる経営安定対策の支援が必要である、このように考えております。糖価調整制度をしっかりと堅持していただき、国内産糖の安定的な流通に加えて、支援財源となる輸入原材料の数量を確保しなければならないと考えており、特に新型コロナの影響により、国内の砂糖需要の急速な減少で安価な輸入価格の調製品が砂糖需要をより代替している環境にあると、このように見ております。対策の必要性はますます高まっているため、国内産の砂糖と競合する加糖調製品の対策は引き続きしっかり講じられるべきと我々は考えておりますところ、皆様の御理解と御協力をお願いしたいと思います。
○森田分科会長 ありがとうございました。ただいまのは御意見ということで承っておいてよろしいでしょうか。
○金原委員 はい。
○森田分科会長 それでは、続きまして、清水委員、お願いいたします。
○清水委員 御説明、ありがとうございます。
砂糖生産者の保護や砂糖の自給率という考え方からはこの制度は非常に重要かつ必要かと思います。一方で、お菓子類などの輸出が近年ずっと伸びてきております。今年はコロナの影響でインバウンドは全く駄目でしたけれども、昨年度まではインバウンドによる日本の菓子類の消費が非常に増えていることを鑑みますと、この制度が、お菓子の輸出あるいは新たな産業の育成といったものに対してどういった影響を与えるのかについても考えていただくことはできるのでしょうか、と昨年御質問させていただいたかと思います。本日の農水省の資料からはそういう菓子類の輸出や菓子類の生産のことに関しての御回答はございませんでした。その点についてはどのようにお考えでしょうか。よろしくお願いいたします。
○小林政策統括官付地域作物課長(農林水産省) 資料の11ページを御覧ください。砂糖の用途別の構成比を示しておりますけれども、菓子類は3割弱を占めておりまして、主力になっている需要先だと認識しているところでございます。また、先ほど清水委員からも御指摘がございましたとおり、菓子のインバウンドの需要というのは伸びてまいりました。令和元年度では約1,705億円で、訪日外国人による購買額として、それぐらいになっております。この数字は、菓子以外のその他の食料品のお土産としての購買額約1,563億円よりも大きいということで、砂糖の消費を伸ばすためには菓子による需要拡大を図っていくことは非常に大事だと考えているところでございます。
菓子の輸出につきましても進めておりまして、直近のデータでは大体200億円でございますけれども、我々、国内での消費が低甘味志向もあってなかなか伸びていかない中では、やはり加工食品による菓子という形での輸出の促進もやってマーケットを広げていく必要があると考えております。また、国産の砂糖の競争力の強化では、海外のこういった加糖調製品との価格差をしっかり埋めて競争力を高めていくことは続けていかなければいけないと考えているところでございます。
○伊藤委員 御説明、どうもありがとうございました。
砂糖産業をどう守るか。非常に重要かつ難しい問題だと思いますが、根本的にどう解決していくかというのを考えなければいけない時期ではないかとの考えから、少しコメントさせていただきたいと思います。
まず、スライド5ページに価格差のグラフがありますけれども、年によって価格や需要の変動等が結構あるようなので、国内価格、国際価格がどう推移しているかを長期的なトレンドでしっかり分析する必要があるのではないでしょうか。この1年だけを見ても、国内の価格が十分下がっているのかどうかか、どういう状況かが分からないと思います。
また、7ページで生産費に関して調べていただいていて、例えばさとうきびに関しては労働費が減っている傾向が見てとれます。一方で、労働時間も減っており、これは生産性が上がっているのか、または人口等が減少していて単に労働者が減っているということなのか、生産性が実際に向上しているのかどうか評価しづらいと思います。平成2年に加糖調製品の輸入関税が下がってから30年ほど経過しており、時系列でもかなり様々なデータが蓄積されているのではないかと思いますので、厳密に価格や生産性、生産量がどうなっているのか分析が必要なのではないでしょうか。
また、需要に関しても、3ページのスライドを見ますと、砂糖の消費量はどんどん減っており、加糖調製品の輸入量も、平成の最初の頃は増えたのですけれども、ここ数年は減少しています。高齢化や健康志向等が関係しているのかもしれませんが、砂糖全体の需要も減っているのではないでしょうか。そういう状況を考えると、構造的にかなり深刻な問題があるように思います。こういう制度をずるずると継続していくだけではなく、何が根本的に変えていかなければいけないことなのか、先ほど申し上げた価格や生産性も含め、厳密な分析をしっかりしていただく時期なのではないかと思います。よろしくお願いします。
○小林政策統括官付地域作物課長(農林水産省) ありがとうございます。
伊藤先生の御指摘ですが、まず長期の価格のトレンドでございますけれども、過去10年の輸入加糖調製品と国内の砂糖の価格差を見ますと、輸入加糖調製品につきましては、10年前はキロ当たり115円から130円程度となっておりました。これが近年120円から140円と若干上昇していますけれども、引き続き低位な水準でございます。一方で、砂糖につきましては、海外の原料糖相場の影響を受けまして、高いときにはキロ当たり150円から200円程度となっております。両者の価格差は現在と同じ水準か、海外の原料糖相場が高いときにはそれ以上のキロ当たり30円から60円程度の差となっておりまして、以前から大きな価格差は存在しており、現在も同程度の価格差があると我々は考えているところでございます。
それから、さとうきびの生産費についての御指摘でございます。7ページでございますけれども、こちらについては10アール当たりの生産費、単位面積当たりの生産費でございますので、なぜ生産費が下がっているかというのは、やはり機械を導入してできるだけ省力化を図っているところが非常に大きいと考えており、特に労働費の部分が抑えられているというふうに考えております。人口も確かに減っていますけれども、併せて作業の委託も進めておりますので、その効果が出ているというふうに考えているところでございます。
また、今後どのように持続的にやっていくのかというお話がありました。これは輸入粗糖からの調整金、加糖調整品もそうですけれども、調整金を得て国内の生産者、それから製糖工場への交付金で支援しているということでございますが、需要が下がっている中ではその交付金を抑えるべく生産コストを抑えてもらう。特に生産現場の生産コストを抑えていって持続的な姿にしていくことも大事だと思っています。あわせて、消費をどうやって伸ばしていくのか。特にお菓子でインバウンドも伸びていますし、そういったところをさらに開拓していく。あるいは、海外のマーケットにより目を向けていくこともしながら需要を確保しつつ、この制度を安定的に回していく必要があると考えているところでございます。
○森田分科会長 伊藤委員、よろしいでしょうか。
○伊藤委員 ありがとうございました。引き続き、難しい問題だと思いますけれども、よろしくお願いします。
○村上委員 私は今、砂糖や加糖調製品を使う側の業界を担当しております。この砂糖の価格の調整制度というのは、ユーザーの負担と、それから税金による負担、そういうバランスを取ろうとしている制度なのだと理解しています。2ページの左側が基本的な姿ですが、ユーザー側としては、先ほど菓子の話もありましたが、砂糖の価格ができるだけ抑えられるというのは競争力を維持する上で非常に大事です。それから、需要者負担という意味、あるいは消費者に対する負担という意味では、できるだけその負担が軽減されることが重要だと思っております。加糖調製品については、需要者のサイドから、TPPなどで枠を設定して、できるだけ廉価に購入できるようにする。一方で、砂糖の価格を下げていくという意味で調整金を取って、一定のバランスを図っていただいているのかなと思っております。
ただ、先ほど清水委員や伊藤委員から話がありましたように、この制度を維持していくためには、やはり国内の砂糖の生産、加工の合理化を進めていかないとなかなか難しいと実感しております。先ほど国内の製造コスト、生産コストについてのデータが7ページでありました。さとうきびについてはある程度下がってきていますが、てん菜についてはあまり下がっていません。また、工場の製造経費が必ずしも削減されていないところは問題だと思っております。これを合理化していく、コストを削減することが制度の要素として組み込まれているのですが、ちゃんと機能していないのではないかと感じております。その辺をもう少ししっかりやっていただくことがこの制度を維持する上で大事なことだと思っております。
今回の御提案自身については、ユーザーサイドから見ても、消費者の負担軽減、あるいは実需者の負担軽減という意味ではバランスが取れていると思っております。
○小林政策統括官付地域作物課長(農林水産省) 村上委員から御指摘の生産費のところは特にそうですけれども、てん菜については、近年、病害とかも発生していますので、農薬ですとか防除の回数も非常に増えています。そういったところもあって物財費の削減は難しい状況になっていますが、そこは生産技術的に――先ほどの移植ではなくて、じかまきを推進することで省力化を図っていくことにしています。じかまき、労力がかからないような栽培方法をより推進することによって生産の効率化を図っていきたいと考えているところでございます。
また、製糖工場につきましては、より合理化が必要という御指摘がありましたけれども、こちらも、特に最近は運搬のコストもかかってきているところでございますので、そういったところの改善を促しながら、よりコストが抑えられるような方向で推進していきたいと思っておるところでございます。
○根本委員 砂糖の生産農家を守るということは基本的に問題ないと思います。この制度は、関税割当て制度、国費による助成、輸入原材料の調整金の仕組み、それから加糖調製品に係る調整金の仕組みと、大きく4つの制度が組み合わされているわけです。それぞれがどの程度の効果があるのかを区別して示してもいいんじゃないかと思います。また、一次的に誰かの負担でこの仕組みが働き、次に誰かに対して便益が及ぶけれども、最終的にそれが市場を通じていろいろな人にまた便益、その影響が波及していくわけで、そういう全体的な波及の過程もできれば知りたいと思います。
さらに、今日は10アール当たりの交付金というような示し方をされましたけれども、1農家当たりとか、例えば砂糖1キロ当たりに国費がどれだけ、2つの調整金がどれだけ投入されているかということも判断材料になるのではないかなと思います。御説明では、内外価格差が大きいのでこれからもこの制度が必要だというふうなお話でしたけれども、例えば、ほかの農業分野と比べてこういうふうな交付金とか補助金が妥当と言えるのか。あるいは、将来的に砂糖の生産農家がどうなっていくのかということも制度の必要性を判断するのに重要ではないかと思います。その辺の適正な水準をどういうふうに考えているのかについても、次回以降に説明いただきたいと思います。
○小林政策統括官付地域作物課長(農林水産省) 御意見として承ります。
○佐藤委員 ただいまの根本委員の御質問とかなり重複するのですが、私は数額面で教えていただきたいと思います。資料の5ページの三つ目の四角では、直近1年間で約62億円の加糖調製品調整金収入があるというようにお示しくださっています。このこととの比較で考えたいのですが、2ページのスライドで国内産の原料糖への支援について書かれていますが、トータルで幾らで、国費として幾ら投入されていて、調整金充当の部分がトータルで幾らなのでしょうか。その中に占める先ほどの62億円とそれ以外の調整金の金額というのもすぐ分かると思います。それを含めて、今回御要望くださっている6ページの措置をしたときに調整金の増収額を幾らと見込んでいらっしゃるのか。先ほどの御質問は砂糖1キログラム当たりというような換算で、私はこれも非常に重要だと思いますが、制度の全体像としてどういう規模になっているのかということを、丸い数字で結構ですから、教えていただけますでしょうか。
○小林政策統括官付地域作物課長(農林水産省) 大体の数字で申し上げますと、調整金の充当されている金額につきましては、毎年変動がありますが、大体450億円から500億円程度となっているところでございます。その上に加わっています国費でございますけれども、現在は100億円程度でございます。また、加糖調製品からの収入額は先ほど申し上げた62億円でございますけれども、今回暫定税率の引下げを実現させていただくことによって、さらに3億円程度の増額が見込まれるところでございます。
○佐藤委員 ありがとうございます。
それから、すみません、質問し忘れました。生産者交付金と工場交付金のそれぞれの大まかな金額は幾らぐらいなのでしょうか。
○金子政策統括官付地域作物課課長補佐(農林水産省) 農水省の課長補佐をしています金子と申します。
きちんと整理してお渡ししたほうがよろしいかと思いますが、大まかなところで申し上げますと、工場のほうはてん菜とさとうきびを合わせて200億円ぐらいで、残りの部分が生産者のほうに向かっていると御理解いただければと思います。数字ものですので、また改めて御提供したいと思います。
○工藤委員 価格差を調整するための制度で、大変複雑で構造的だと御説明を受けました。おかげさまで、安定的に供給されて、安価な砂糖を使わせていただいております。
ご説明を受けて、かたくななまでに国産の砂糖の価格を守る姿勢を感じました。それはそれでとてもよろしいんですけれども、お話を伺っている中で、砂糖は調味料ですし、食品です。それを使う人間――消費者が不在ではないかなという気がいたします。
参考資料の11ページを拝見しますとよく分かるのですけれども、「砂糖と健康な暮らし」とあります。これは業界団体のパンフレットを引用したものかと思いますが、大変良いことが書いてあります。ただ、食品というのは必ず功罪あるもので、今盛んに言われております砂糖の取り過ぎの害も議論の上にのせていただけたらと思います。よろしくお願いします。
○森田分科会長 ありがとうございます。農水省からコメントがございますか。
○小林政策統括官付地域作物課長(農林水産省) 工藤委員からの御指摘ですが、確かに砂糖の過剰摂取は健康にもよろしくないと思います。ただ、適量で摂取している分には体にとっても脳にとってもエネルギー源となっておりますので、国民の摂取カロリー量全体の8%を占めているものでございます。そこはしっかり正しい情報提供をしていきたいと思っているところでございます。
○河野委員 御説明、ありがとうございました。
確かにおっしゃるとおりで、御説明の御趣旨はよく分かりました。ただ、お砂糖の生産に関わる産業が、特に南と北のほうで大事であるということであれば、価格に関するもの以外に、ほかにどのような施策を取っておられるのかを少し教えていただけるとありがたいと思います。
○小林政策統括官付地域作物課長(農林水産省) 砂糖につきましては、製品原料ということで、どうしても低価格のものが扱われやすいということになっております。今、糖価調整制度の中で、国産の原料糖も高い中で、これがしっかり使われるように、調整金を取ることによって価格を引き下げている制度でございます。
そのほかといたしましては、先ほども触れました生産費、国内での生産費の状況が、例えば北のほうですと海外の原料糖との価格差は2倍程度となっているところでございますけれども、南のさとうきびについては6倍程度の価格差もありますから、それを埋めるためには製造コストをしっかり抑えていくこともあります。機械化ですとか、あるいは作業の受委託を進めることによって、しっかり省力化を図り、しっかり収量を上げてもらっていくことも非常に大事だと思っていますので、特に生産面でのコストの削減を進めています。
また、先ほどご紹介しました製糖工場の製造費もしっかり抑えているということで、特に製糖工場につきましては、働き方改革で、これは砂糖の工場が稼働する時期が一定期間に限られているものですから、その期間で働く場合に残業時間が非常に増えてしまうことが生じています。これを、令和5年度までに所定の労働時間の範囲内に時間外労働を抑えていくことになっていますので、そちらの人件費の見直しも積極的に取組が進むように、機械の導入の推進ですとかを進めているところでございます。
○森田分科会長 ほかにいかがでしょうか、よろしいですか。
それでは、以上をもちまして、本日の関税分科会は終了させていただきたいと存じます。
なお、次回の関税分科会の開催につきましては、11月下旬を予定しております。詳細につきましては、事務局と調整の上、別途御連絡を差し上げたいと思います。
それでは、本日は、御多用中のところ御出席いただきまして、誠にありがとうございました。
午前11時31分閉会 |