日時 令和3年3月2日(火曜日)8時39分~8時46分 於: 参・本会議場中庭側廊下
主な質疑事項
  • (大臣から)畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案の閣議決定について
  • 国家公務員倫理規程違反に関する調査について
  • 農協改革について

 

大臣

  本日、私から1点御報告がございます。本日の閣議におきまして、「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案」が閣議決定をされました。この法律案は、建築基準法の基準によらず畜舎等の建築ができるよう、畜舎等の建築及び利用に関する計画の認定制度を創設し、当該計画におきまして、畜舎等における滞在時間が一定水準以下であるなどの利用基準に適合するとともに、建築基準法より緩和された構造等に関する技術基準に適合していることについて、都道府県知事の認定を受けた場合に、建築基準法の適用を除外する等の措置を講ずるものであります。この法律案によりまして、畜舎等の建築にかかる負担を軽減し、省力化機械の導入や、増頭・増産等の取組を推進することで、国際競争力の強化を図るとともに、畜産物の輸出拡大にもつなげてまいりたいと考えております。私からは以上です。

記者

  1点伺います。吉川元大臣の贈収賄事件に絡む農林水産省職員の方への接待についてです。昨日の衆議院の予算委員会で、利害関係者からの接待の有無に関する調査で、畜産部局以外にも広げるべきではないかとの指摘がありました。野上大臣は、検討すると答弁されましたが、再調査のお考えはございますでしょうか。

大臣

  今回の調査では、国家公務員倫理審査会の指導も受けながら、吉川元大臣の在任期間中に、生産局長、畜産部の室長級以上の管理職を務めた者、また、過去5年間、養鶏・鶏卵事業を担当した課長補佐以上の職員を対象に、過去何年間といった期限を設けずに、アキタフーズ関係者との会食の有無や、国家公務員倫理規程に違反する行為がなかったか、網羅的に確認をしたところであります。アキタフーズ関係者との会食への参加をしていた者は、いずれも、生産局長及び畜産部管理職であったことを踏まえまして、国家公務員倫理審査会の指導を受けて、調査対象の範囲を設定したものですが、より幅広く調査すべきという意見をいただいていることを踏まえて、どのような追加的な調査が必要か、検討しているところであります。

記者

  まだ結論は出ていない。

大臣

  検討しているところであります。

記者

  農協改革について伺います。改正農協法の施行後5年の見直しの時期が残り1か月を切っていますけれども、見直しに当たって、どのようなことがポイントになるか、大臣のお考えをお伺いしたいのと、併せてJAグループの自己改革の取組についてどのように評価されるか、お願いいたします。

大臣

  改正農協法では、法の施行から5年を目途にですね、これは令和3年3月末ということでありますが、農協制度ですとか、准組合員の事業利用に関する規制の在り方について検討されるということになっております。JAグループは、農産物の有利販売ですとか、あるいは生産資材の有利調達等ですね、農業者の所得向上を図る取組を実践するなどの自己改革を実施をして、さらに、令和元年5月までの改革集中推進期間終了後も、自己改革に不断に取り組むことを宣言をしました。これに対しまして、農林水産省は、令和元年9月、JAグループの自己改革は進展と評価をしたところであります。農林水産省としましては、本年4月に、この改正法施行5年の節目を迎え、また、信用事業をはじめとした農協の経営環境、これは厳しさを増しておりますので、その中で、経済事業の収益力向上などによるですね、経営の持続性確保が課題ということの認識に立って、引き続き、農業者の所得向上のための自己改革の取組を促進しつつ、JAグループや規制改革推進会議等とも議論しながら、検討を進めてまいりたいと考えております。

記者

  鶏卵行政に係る調査に関連してなんですけれども、先ほどもありましたけども、昨日の予算委員会では、西川公也元参与と吉川元大臣にですね、聞き取りをするべきだという意見もありましたけれども、そこについて、改めてお考えをお聞かせいただけますか。

大臣

  吉川元大臣、また、秋田元代表がですね、贈収賄容疑で起訴されている中で、当省からは、連絡を取る範囲については、刑事事件の公判等に与える影響に鑑み慎重に対応したものであり、また、国家公務員倫理審査会から指導を受けて調査を行ったところであります。また、その上で、国家公務員倫理審査会にしっかりと報告をした上で、処分が行われたということであります。

記者

  西川元参与についてはどうでしょうか。公判に影響するとは思えないという話もありましたが。

大臣

  西川元参与につきましては、秋田元代表はですね、鶏卵行政に関連して贈収賄の容疑で起訴されたものと承知をいたしております。こうしたことを鑑みてですね、当省から連絡を取ることについては適当ではないと考えているところでありますが、いずれにしても、本件につきましては利害関係者から供応接待を受けることを禁じた国家公務員倫理規程の違反認定に必要な事実関係は既に特定されていると考えております。

記者

  連絡を取ることは適当ではないと。

大臣

  はい。

報道官

  他によろしいでしょうか。では以上で終了します。ありがとうございました。

以上