国交省・新着情報
「官庁施設の環境保全性基準」を改定します
~改正建築物省エネ法の施行をふまえ、官庁施設整備において省エネ化を推進~
令和3年3月25日
国土交通省では、官庁施設の計画・設計に適用する「官庁施設の環境保全性基準」を改定し、建築物省エネ法で定められた基準(省エネ基準) ※1より高い水準のエネルギー消費性能を有することを求める施設の対象範囲を拡大しました。 本基準は、4月から適用します。 なお、本基準は、国の各府省庁が共通して使用する「統一基準」として位置付けられ ています。 |
改定のポイント
「官庁施設の環境保全性基準」では、延べ面積2,000 ㎡以上の事務庁舎のエネルギ
ー消費性能について、設計一次エネルギー消費量を「省エネ基準」(BEI ※2≦1.0)より1割程度削減した水準(BEI≦0.9)とするよう規定しています。
今般、改正建築物省エネ法の施行(R3.4.1)を踏まえ、この水準を求める事務庁舎を、
従来の延べ面積2,000 ㎡以上から300 ㎡以上に拡大する改定を行い、省エネ化を推進します。
※1 建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)に規定する「建築物のエネルギー消費基準」
※2 BEI = (設計一次エネルギー消費量(空調、換気、照明、給湯、昇降機)の合計 - エネルギー利用効率化設備の設計エネルギー削減量) / 基準一次エネルギー消費量(空調、換気、照明、給湯、昇降機)の合計
添付資料
報道発表資料(PDF形式:226kBKB)
お問い合わせ先
- 国土交通省大臣官房官庁営繕部 営繕環境対策室企画専門官 米原
-
TEL:(03)5253-8111
(内線23832)
- 国土交通省大臣官房官庁営繕部 営繕環境対策室設備環境係長 小林
-
TEL:(03)5253-8111
(内線23844)