環境省・新着情報
令和3年3月26日
公害健康被害の補償等に関する法律に基づく補償給付額等の改定について
この度、公害健康被害の補償等に関する法律に基づく補償給付に関し、障害補償標準給付基礎月額(告示)、遺族補償標準給付基礎月額(告示)及び葬祭料の額(政令)を改定いたします。 また、大気汚染系疾病に係る被認定者の補償給付等に要する費用の財源に充てるため、一定のばい煙発生施設等設置者から徴収する汚染負荷量賦課金の単位排出量当たりの賦課金額(政令)についても改定いたします。 なお、障害補償費の介護加算額及び療養手当の額については、算定の結果、前年度の額と同額であったため、改定を行いません。 これらの政令・告示は、本年4月1日から施行されます。 |
1.障害補償標準給付基礎月額の改定(告示)
○ 障害補償費は、公害健康被害の補償等に関する法律における被認定者に対し、その障害の程度に応じて月々 支給されるもの。指定疾病により障害の状態にあることによる損害を填補することを目的とし、逸失利益の填補 を中心としてこれに慰謝料的要素を加味している。
○ 障害補償標準給付基礎月額は、上記障害補償費の算定の基準となる額。
(単位:千円)
男 子 |
女 子 |
|||||||
年齢階層 |
令和2年度 |
令和3年度 |
アップ率 |
令和2年度 |
令和3年度 |
アップ率 |
||
30 ~ 34 35 ~ 39 40 ~ 44 45 ~ 49 50 ~ 54 55 ~ 59 60 ~ 64 65 ~ 69 70 ~ |
268.5 297.5 321.3 347.1 369.0 359.9 254.7 220.6 220.6 |
270.7 300.4 323.7 345.3 368.7 358.7 259.8 223.2 216.2 |
0.8% 1.0% 0.7% △0.5% △0.1% △0.3% 2.0% 1.2% △2.0% |
213.1 219.8 227.5 232.0 232.6 228.1 188.1 179.4 184.2 |
216.4 221.9 231.8 234.8 237.0 228.4 191.9 180.4 180.5 |
1.5% 1.0% 1.9% 1.2% 1.9% 0.1% 2.0% 0.6% △2.0% |
||
平均アップ率 |
0.3% |
0.9% |
||||||
男女計平均アップ率 0.6%
2.遺族補償標準給付基礎月額の改定(告示)
○ 遺族補償費は、指定疾病に起因して死亡した被認定者と生計維持関係にある一定の遺族に対して、10年を 限度として月々支給されるもの。
○ 指定疾病に起因して死亡した被認定者に遺族補償費の受給対象者がいない場合には、一定の遺族に対して遺族補償標準給付基礎月額の36か月分を限度として一時金が支給される(遺族補償一時金)。
○ 遺族補償費及び遺族補償一時金はいずれも、指定疾病に起因して死亡したことによる損害を填補することを目的とし、被認定者の逸失利益相当分・慰謝料相当分、遺族固有の慰謝料相当分のもの。
○ 遺族補償標準給付基礎月額は、遺族補償費及び遺族補償一時金の算定の基準となる額。
(単位:千円)
男 子 |
女 子 |
|||||
年齢階層 |
令和2年度 |
令和3年度 |
アップ率 |
令和2年度 |
令和3年度 |
アップ率 |
30 ~ 34 35 ~ 39 40 ~ 44 45 ~ 49 50 ~ 54 55 ~ 59 60 ~ 64 65 ~ 69 70 ~ |
234.9 260.3 281.2 303.7 322.9 314.9 222.9 193.0 193.1 |
236.8 262.9 283.2 302.1 322.6 313.9 227.4 195.3 189.3 |
0.8% 1.0% 0.7% △0.5% △0.1% △0.3% 2.0% 1.2% △2.0% |
186.4 192.3 199.1 203.0 203.5 199.6 164.6 157.0 161.1 |
189.4 194.2 202.8 205.4 207.4 199.8 167.9 157.8 157.9 |
1.6% 1.0% 1.9% 1.2% 1.9% 0.1% 2.0% 0.5% △2.0% |
平均アップ率 |
0.3% |
0.9% |
男女計平均アップ率 0.6%
3.葬祭料の額の改定(政令)
○ 葬祭料は、被認定者が指定疾病に起因して死亡した場合に、通常の葬祭に要する費用を填補することを目的としたもの。
令和2年度 |
令和3年度 |
|
683,000円 |
684,000円 |
4.汚染負荷量賦課金の単位排出量当たりの賦課金額の改定(政令)
○ 補償給付等に要する費用のうち8割分(注)については、一定のばい煙発生施設等設置者から汚染物質の排出量に応じて汚染負荷量賦課金を徴収。
○ 「単位排出量当たりの賦課金額」は汚染負荷量賦課金の算定の基礎となるもの。(注)残りの2割分については自動車重量税収の一部が国から交付される。
(1) 過去分の単位排出量当たりの賦課金額
・第一種地域の指定解除前5年間(昭和57年~61年)の硫黄酸化物(SOx)の累積排出量に対して課される硫黄酸化物(SOx)1N(立方メートルノーマル)当たりの賦課金額。
・納付義務者全体で汚染負荷量賦課金として徴収すべき額の6割分(過去分賦課金額)を負担。
(硫黄酸化物(SOx)1N当たり)
令和2年度 |
令和3年度 |
49円01銭 |
46円53銭 |
(2) 現在分の単位排出量当たりの賦課金額
・令和2年中のSOx排出量に対して課される硫黄酸化物(SOx)1N(立方メートルノーマル)当たりの賦課金額。
・納付義務者全体で汚染負荷量賦課金として徴収すべき額の4割分(現在分賦課金額)を負担。
(硫黄酸化物(SOx)1N当たり)
ブロック* |
令和2年度 |
令和3年度 |
大 阪 |
1,900円26銭 |
2,069円48銭 |
東 京 |
1,285円47銭 |
1,399円94銭 |
千 葉 神 戸 |
1,173円69銭 |
1,278円21銭 |
名古屋 |
1,117円80銭 |
1,217円34銭 |
富 士 四日市 岡 山 福 岡 |
838円35銭 |
913円01銭 |
その他地域 |
124円20銭 |
135円26銭 |
* 各ブロックは、旧第一種指定地域を近接する地域ごとにまとめたものである。
連絡先
環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8252
課長 田中良典 (内線 6310)
課長補佐 稲村徹 (内線 6308)
賦課係長 柴里実 (内線 6392)
環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課保健業務室
直通 03-5521-8255
室長 黒羽真吾 (内線 6320)
室長補佐 鶏内雅司 (内線 6322)
給付係長 玉田崇 (内線 6323)