財務省・新着情報
大韓民国を原産地とする炭酸二カリウムに対し暫定的な不当廉売
関税を課することについての答申
令和3年3月11日
財務大臣 麻生太郎 殿
関税・外国為替等審議会会長
森田 朗
答申書
令和3年2月25日付財関第135号をもって諮問のあった暫定的な不当廉売関税の課税について、本審議会の意見を下記のとおり答申する
記
関税定率法第8条第9項第1号の規定に基づき、大韓民国を原産地とする炭酸カリウム(炭酸二カリウム)に対し暫定的な不当廉売関税を課することについては、諮問のとおり行うことが適当であると認める。