環境省・新着情報

令和3年6月18日

総合政策

(仮称)新潟県胎内市及び村上市沖洋上風力発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について

 令和3年6月18日、環境省は、「(仮称)新潟県胎内市及び村上市沖洋上風力発電事業計画段階環境配慮書」(RWE Renewables Japan合同会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。 本事業は、新潟県胎内市及び村上市の沖合において、最大で出力72万kWの風力発電所を設置するものである。 環境大臣意見では、(1)新潟県等と協議等を実施しながら、ゾーニングの検討結果に則して、風力発電設備等の配置等を適切に設定するとともに、環境保全措置を適切に実施すること、(2)風力発電設備への衝突事故や移動経路の阻害等による鳥類への影響を回避又は極力低減すること、(3)瀬波笹川流れ粟島県立自然公園等からの重要な眺望景観への影響を回避又は極力低減すること等を求めている。

1.背景
 環境影響評価法及び電気事業法は、出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業として対象事業としており、環境大臣は、事業者から提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。 今後、経済産業大臣から事業者であるRWE Renewables Japan合同会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。※ 計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。

2.事業の概要
・ 事業者   RWE Renewables Japan合同会社・ 事業位置  新潟県胎内市及び村上市の沖合(事業実施想定区域の面積 約79km2)・ 出力    最大約720,000kW(12,000~16,000kW級×最大60基)
3.環境大臣意見
 別紙のとおり。(参考)環境影響評価に係る手続・ 令和3年5月 6日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会・ 令和3年6月18日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
添付資料

(別紙)「(仮称)新潟県胎内市及び村上市沖洋上風力発電事業に係る計画段階環境配慮書」に対する環境大臣意見 [PDF 168 KB]

連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8237
室長 木野 修宏 (内線 6231)
室長補佐 豊村紳一郎 (内線 6233)
審査官 新田 一仁 (内線 6248)
担当 大野 貴子 (内線 6209)

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