経産省・新着情報
2021年5月31日
令和3年5月31日付、経済産業省は、小売電気事業を営もうとする者について、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定に基づき、2件の登録を行いました。
概要
電気の小売を行うためには小売電気事業者等の登録を受ける必要があります。
小売電気事業者等の登録に際しては、電気事業法第66条の11第1項の規定により、電力・ガス取引監視等委員会に対して意見聴取を行うこととされており、今般小売電気事業を営もうとする者3件について、同委員会から回答がありました。
その回答を踏まえ、経済産業省において、電気事業法第2条の2の規定に基づき、令和3年5月31日付2件の小売電気事業を営もうとする者の登録を行いました。この結果、現在の事業者数は小売電気事業者722件、登録特定送配電事業者30件となっています。
(丸紅新電力株式会社(A0130)より令和3年5月10日付で丸紅ソーラートレーディング株式会社(A0651)の小売電気事業を承継した旨の届出を受理しており、丸紅ソーラートレーディング株式会社(A0651)の登録を抹消済み)
関連資料
関連リンク
担当
資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課
電力産業・市場室長 下村
担当者:岩男、浜守、兵郷
電話:03-3501-1511(内線 4741~6)
03-3501-1748(直通)
03-3580-8485(FAX)
E-Mail:kouritouroku-denki@meti.go.jp
※新型コロナウイルス感染症対策により、職員不在の場合が多いため、上記メールを活用ください。